件名: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関係ない改悪
投稿日: 2007年10月22日 12:34 JST
投稿者:
管理者(だいおー/大内) 2007/10/30追記
その1は以下のURLにあります
http://www.farchi.jp/forum/viewtopic.php?showtopic=947
確認検査、この混乱はだれの責任で収拾させるのか
----------------------------------------------------------------------------------
6月20日法改正で、国交省が『耐震偽装に関係ないところまで改正した』のは、迷惑千万。(-_-;)
改正時点(6/20)から昨日(10/21)までに私が気づいた「改正前は通達・運用で処理していたのに、国交省が告示・通達を忘れたための、迷惑千万な内容」の一例その他をあげると、
- XY両方向で異なる構造計算ルートを使えない
- 保有耐力計算をしないと、鉄筋の定着はどんな箇所も40d
- 大臣認定プログラムが存在しないのに、審査料金に「有・無」両方があって、今は「無」扱いで高い方の料金
- 保有耐力で、梁Aヒンジ有、柱Bヒンジ無でも、柱はFB扱い。
- 表計算も豆プログラムも、非認定プログラム扱いで、添付書類が膨大
- 大臣認定品使用は、仕様が判る資料(結構膨大)まで添付する
その他「東京都が高層建物指針の今後の取扱方針を正式に公表していない」もある。
国交省があわてて、告示・運用を出したモノもありますが、旧法の法律・施行令だけ読んで、旧告示・旧通達・旧技術基準書(旧構造計算指針)を読まないで改正した。
国民がこんなに迷惑しているのに、いまだに国交省から「ゴメンナサイ」の一言は無い。腹が立つ。(-_-;)
国交省は『迷惑しているのは設計者じゃなくて、建築主だ』と言うことを、判っていない。だって、一般向けの広報は、ほとんど行っていないに等しいものだけだから。(-_-;)
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月22日 13:32 JST
投稿者:
国交省は『迷惑しているのは設計者じゃなくて、建築主だ』と言うことを、判っていない。だって、一般向けの広報は、ほとんど行っていないに等しいものだけだから。(-_-;)
建築士会・建築家協会等々、設計者の団体と名乗れる団体は少なからず存在しますが・・
大々的なオーナーの組織化というのは・・為されていないわけです。。(^_^;)
つまり、団体組織がない以上、消費者センター等の一般窓口を使うわけですが、
苦情が業者に向かい御国には向かわない状況が恣意的な偽装報道により確立されているため、
御国にしてみれば、、
「民間からの苦情は存在しない。我々は全幅の信頼を得ている。」
この様な話が、真顔で成立するわけです。
つまり、偽装する輩が多数存在するあの業界が悪であると。
故に、あのような挙動が平然と繰り返されるわけです。
だぶんね。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月22日 13:42 JST
投稿者:
小水流さん、どもども。
建築士会・建築家協会等々、設計者の団体と名乗れる団体は少なからず存在しますが・・
大々的なオーナーの組織化というのは・・為されていないわけです。。(^_^;)
少なくとも、士会・事務所協会・家協会・JSCAの4団体は、どちらかと言えば建築系団体の中でも、ホームページで多少は一般向けの広報をしているのだから、協働して、街頭にも出て、大々的に広報すべきですね。そうしないと、その存在価値にも「?」が付きかねない。
ここを見ているだろう、4団体の方々、特に団体の方針を提案・決定している方々、しっかりしてください。
あ、これ、以前「その1」の方でも書いたかな?。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月22日 16:48 JST
投稿者:
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月22日 19:25 JST
投稿者:
2.保有耐力計算をしないと、鉄筋の定着はどんな箇所も40d
ある建築審査課に言われたんだけど、施行令73条3項は「柱に定着するはりの引張鉄筋」が対象だから、「どんな箇所」はありえず、審査課が間違っていると思うので、近々行って確認してきます。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月22日 19:42 JST
投稿者: daioh_
発言を読んだときには・・・・もう時間すぎてました(^_^;
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月23日 16:00 JST
投稿者:
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月27日 01:38 JST
投稿者:
大阪府の構造計算適合性判定指定機関が、構造計算適合性判定の事前相談を開始するそうです。
NIKKEN-TIMES トピックス より、
構造計算適合性判定、事前相談を開始~防災センターと日総試で~2007年 10月 25日
対応する機関は、(財)大阪建築防災センター、(財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター。
年内12月19日までのようですが、場合によっては延長する場合もあるとか。
結局、国交省の不始末を、末端機関が対策を講じて後始末しているのが明白になりました。
24日の衆院国土交通委員会で、国交大臣はまたもや「混乱の原因は現場における審査制度の『運用の問題』だ」と言い放ちました。しかし、「設計現場の意見が反映されず、周知期間が短かく『運用ではなく、実行する国交省に責任がある』のは明白です。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月30日 13:11 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年10月31日 17:11 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 1日 11:42 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 2日 21:45 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 「構造計算書作成の要点と事例」講習会
投稿日: 2007年11月 5日 20:09 JST
投稿者:
5日、東京ビッグサイトで 「改正建築基準法による構造計算書作成の要点と事例」講習会があった。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/1911k-sekkei/1911k-sekkei.pdf
日本建築行政会議はテキスト本の前書きで、
「改正法令公布までの検討期間が十分でなかった、・・・・告示等の公布が改正法施行と同時期であったので、申請者サイドと審査機関サイドに対する周知期間が不十分で多くの課題を残した。そのため、法施行日以降、確認検査業務に停滞と混乱が生じ、着工件数の減少などが社会問題化し、経済に与える影響も取りざたされた」
と述べている。
10月24日の国交大臣が衆議院国土交通委員会で言った言い訳(”混乱の原因は現場における審査制度の『運用の問題』だ”)に比べればまだマシだが、混乱を招いた本当の原因は言っていない。結局、天下り団体も、国民の本当の気持ちは理解していない。
テキスト本・・「改正建築基準法による構造計算書作成の要点と事例」¥5000円、発行:建防協、JSCA
RC造とS造、各1棟を取り上げ、「構造計算概要書」と「従来型構造計算書」と「電算出力」を一纏めにして計算書の体裁として成り立つように構成されています。合理的理由の一例もありました。
何はともあれ、村上先生、忙しい中での取りまとめ、ありがとうございました。<(_ _)>
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 6日 06:43 JST
投稿者:
本の趣旨は前書に三者が書いています。
- 建防協「・・・円滑な業務の支援を目的・・・、構造計算書の作成に留意すべき要点と作成例を、モデル建物で示し、実際の建物らに即して構造設計者が適切に判断して法令に従い不足が無いよう・・」
- 国総研「・・・構造設計者の業務を支援する目的で、新たな技術基準と関係制度に準拠した構造計算書作成のために留意する要点と作成例の手引き・・・」
- 行政会議「・・・確認申請等停滞回避策のひとつ・・・、」
- 編集委員会「適判講習会テキストを設計者向けの要点として位置づけ直し、必要な加筆、修正、・・・できるだけ平易なものをと言う考え、・・・実際の構造計算書を作成し、その中で注意すべき必要事項を書き加えた」
- 作成事例前書き「計算書に書くべき事は何か、計算書としてどのようにまとめるか」(P81)
一方、利用上の注意として
- 国総研「・・・構成や検討事項を示す事例である・・・計算内容・方法は事例によらず個々の設計に応じて設計者が適切に設計・・・」「新告示・法令は事例では未検討な部分有り・・・」
- 編集委員会「短期間作業だったので見落としがあるかもしれない。実際の構造計算書作成では、設計者の適切な判断で、法令に従い適格に作成」
- 作成事例前書き「構造計算概要書を構造計算書の一部として取り込んだ構成」(P81)、「雛形としてこの通りに作るようにと言う意図で作成してものではない、・・・構造計算書はその都度、設計者が豊麗に指定された内容を理解しつつ、工夫を加えながら作成するべきもの」(P82)
◎正誤表その1
村上先生から
P19上から7行目・・・誤「また、Rtは0.75以下の値でないこと」、正「また、Rtは
略算法で求めた値の0.75
倍以下の値でないこと」
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 6日 08:46 JST
投稿者:
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 6日 18:26 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 7日 12:13 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 士会連合会、国交省に要望書提出
投稿日: 2007年11月 8日 11:53 JST
投稿者:
11月7日、
日本建築士会連合会は国交省に対して「改正建築基準法施行の円滑な運用等についての要望 」を出しました。
内容は、
1.建築基準法の改正に関する建築主、一般消費者への周知徹底
2.法運用の統一的基準の整備
3.事前相談の恒久的対応
4.計画変更等の柔軟な対応
5.2段階による確認申請方式の検討
6.住宅等、小規模建築物問題への柔軟な対応
7.既存建築物の増改築問題への柔軟な対応
8.構造計算適合性判定への的確な対応
9.制度的改善の継続的検討
などの項目です。詳しくは、
HPまたは
PDFにあります。HPもPDFも同一文です。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月 8日 18:47 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月11日 14:36 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月12日 09:58 JST
投稿者:
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月13日 18:08 JST
投稿者:
14日に、施行規則の改善が行われるようです。たぶん。
建築研究室に、
【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その3 として、構造材料以外の大臣認定品メーカーの今後の対応についての情報を書いてしまいましたが、
構造材料関係の書き込みは、このままこちら(構造研究室)で続けましょう。私からのお願いです。m(_ _)m
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月16日 00:07 JST
投稿者:
日経BPより、
建設業界は、さらに深刻かつ悲惨な事態に落ち込み続けている。こんな事は、8月を過ぎた時点で我々には判っていたこと。国が本気で確認の遅れにより資金繰りに困った中小企業を助けるなら、無担保・無利子・無保証で融資すべき。でも、国にそんな気はサラサラ無い。
建設会社倒産の嵐に続いて、設計事務所倒産の嵐が吹き荒れることは明らか。怒れ、中小企業のオヤジ達よ!。
こんなのは、改正ではなく、単に失策を元に戻しただけ!。もう、小手先だけの見直しを信じるものは居なくなる。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月19日 20:37 JST
投稿者: daioh_
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月19日 21:43 JST
投稿者:
[政権がどののこうのという気はありませんが・・・・・・・・
国交省大臣を何とかして欲しい
国交大臣は平気な顔で「事件の再発防止のために、改正建基法の影響で倒産する建設会社が出る事態は、通り抜けなければならなかったこと」と言った。
数人が起こした「耐震偽装」と言う建築主に対する背信行為を二度と起こさせないために、全く関係のない大勢の人たち(改正建基法の影響で倒産する会社)を犠牲にすることなど許されない。暴言だ。こんな事を言う政治家は更迭して欲しい。無論、政治という土俵からも退散するべきと考える。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月19日 22:20 JST
投稿者:
書き込み: 【確認検査】別棟なら別計算ルートも可になる告示案が出た
投稿日: 2007年11月21日 22:26 JST
投稿者:
改正法は、EXP.Jで切れている構造的に別棟の建物でも、同一敷地内の最も高次の計算ルートの建物に合わせて設計する必要がある、と言うムチャクチャがまかり通っていました。
これ、応答解析や限界水平耐力で設計した超高層マンションの庭園に、木造の茶室を建てても適用されるんです。
ようやっと、国交省が改悪に気がついて改正告示案を出してきました。でも遅すぎます。(-_-;)
施行令八十一条第二の
一号イと、
二号イ、の両方について別々の告示案です。
パブコメ募集でーーす。募集期間は、平成19年11月14日(水)~平成19年12月13日(木)。
どうせなら、法文解釈に不案内な我々に判るように、「運用指針」に書くことになる説明文も付けてくれれば良いのですが、国交省、相変わらずそんな気はサラサラ無いようです。
以下に告示案全文を掲載します。
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と許容応力度等計算のそれぞれ同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定に係る意見募集について
◎国土交通省告示第□□号(案)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第
一号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。平成十九年 月 日 国土交通大臣冬柴鐵三
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第
一号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定めるところによる。
- 一.少なくとも一の建築物の部分について令第八十一条第二項第一号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)によるものであることとする。
- 二.第一号に掲げる建築物の部分以外の建築物の部分にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
- イ当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートルを超える建築物の部分令第八十一条第二項第一号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)
- ロ当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートル以下の建築物の部分(令第八十一条第二項第二号イに定める構造計算によって安全性を確かめる場合にあっては、令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いたものに限る。) 令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基
準に従った構造計算を除く。)
- ハ当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第三号又は第四号に掲げる建築物の区分に該当する建築物の部分(令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いたものに限る。) 令第八十一条第三項に定める構造計算
- 三.前各号に掲げる建築物の部分が令第八十七条に規定する風圧力及び令第八十八条に規定する地震力によって相互に衝突しないことを確かめることとする。
◎国土交通省告示第□□号(案)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第
二号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。平成十九年 月 日 国土交通大臣冬柴鐵三
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第
二号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定めるところによる。
- 一.少なくとも一の建築物の部分について令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)によるものであることとする。
- 二.第一号に掲げる建築物の部分以外の建築物の部分にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
- イ.当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートル以下の建築物の部分令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)
- ロ.当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第三号又は第四号に掲げる建築物の区分に該当する建築物の部分令第八十一条第三項に定める構造計算
- 三.前各号に掲げる建築物の部分が令第八十七条に規定する風圧力及び令第八十八条に規定する地震力によって相互に衝突しないことを確かめることとする。
書き込み: 法改悪の影響は教育現場まで行ってしまった
投稿日: 2007年11月24日 20:03 JST
投稿者:
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月25日 17:24 JST
投稿者: daioh_
書き込み: こんなの間違ってる。明らかに大企業寄りの行政だ。(-_-;)
投稿日: 2007年11月27日 11:21 JST
投稿者:
日経ビジネスより
「国交省不況」工場・店舗へ2007年11月26日 月曜日
タイトルだけを見ると大した事が無いように見えるが、実はとんでもないことを起こしていた奴等がいた。
大企業シャープが建設している堺市の新工場の確認が、たった28日で降りた。
シャープは、行政肝入り・機密事項多数を理由に、堺市役所に確認を出した。審査係には、大阪府から「早く降ろせ」と指示されたらしい。大阪府・堺市は、堂々と一般市民に完全に背を向けた、違法な『大企業優遇措置』を実行した。
なんぼ、液晶事業が日本の貿易を黒字にしてくれると言っても、こんなのは絶対に許すことのできない!!!。
一方、このような『優遇措置』はとられていないその他の企業は、青息吐息だ。
皆さん。怒ってください!!!。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年11月27日 17:52 JST
投稿者: ゲストユーザー
これはニュースのトップにしてもいいぐらいヒドイ話です。
ネットで世論(批判の)になればいいですね。
書き込み: 国交省も日本建築士事務所協会もおかしい
投稿日: 2007年11月29日 23:04 JST
投稿者:
日経BPより
【改正建築基準法】構造計算適合性判定の10月の合格が870件に、国交省は「明るい見通し」と期待2007/11/28
一見すると好転して良くなったように見せる記事。(-_-;)
問題点その1
小川富由大臣官房審議官
10月に構造計算適合性判定に回った確認1725件、適合性判定合格件数870件という速報値を挙げ、『今後はある程度、明るい見通しが立つのではないか』
やっと動き出したのだから今まで0(ゼロ)なのは当たり前で、数値が出たから好転したとは言えない。昨年度までの確認申請の総数と適合性判定に相当する数と比較して、初めて進展の善し悪しが判るのだ。
問題点その2
同じく小川富由大臣官房審議官
四号特例の廃止や設備設計一級建築士不足といった課題もあるが、混乱なくソフトランディングするように、万全の体制を敷く
では、その方法は??。いまだに明確な発表はない。将来的目標も示さずに、単に結果に期待するという間違った政策を続けるつもりと解釈できる。
問題点その3
日本建築士事務所協会(日事連)三栖会長
建築士法改正について、設備設計一級建築士が不足する可能性を指摘。『万が一、設備設計一級建築士の不足が理由で建築の着工数が減るような事態になれば、建築界は世論の支持を得られないのではないか』
「構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の数が不足するかも知れない」と言う懸念を生じさせた張本人は
『制度が整わないのに法施行を強行した国土交通省』であって、実務家の責任では無い。
それなのに、わざわざ日事連はこんな事を言って、自分達の能力が不足しているような間違った判断を国民に表明した。日事連は、国交省の不始末を自分達で後始末し責任をとるつもりなのか?聞きたい。ついに、彼らは自分達の役割と立場を全く勘違いしてしまった。
さて、皆さんはどう考えますか?。
書き込み: 【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その2「耐震偽装に関
投稿日: 2007年12月 1日 18:58 JST
投稿者:
書き込み: 国交大臣、まだ小手先で対処するつもり
投稿日: 2007年12月10日 12:37 JST
投稿者:
国交大臣の所属政党のHPだけに載っている記事を一つ。なぜかこの内容いまだに一般紙にも業界紙にも書かれていないんでよーー。
建基法の円滑な施行を建築関係者に。国交相新しい対策を表明公明新聞:2007年12月8日
現在、適合性判定で、
(財)東京都防災・建築まちづくりセンターその他数多くの判定機関で、判定員が顔を隠した匿名の判定を下していることに対して、大多数の設計者から不満が出ています。そりゃそうですよね。設計者には「身元を全て明らかにせよ」と言っておきながら、彼らは匿名化が許されるのだから。匿名だから、建築主が訴訟を起こしたくても相手が確定できない。
私はパブコメで「匿名は誤り」と指摘したが、結局、パブコメ結果の公表は、行政手続法に明確に違反しているのに未だ無し。この件で、国交省に「パプコメ非公表の理由の質問」、国交省と総務省(行政手続法の所管官庁)に、ハプコメ公表時期について「『当該命令等の公布と同時期』とは、公布からどの程度の期間をもって妥当とするのか伺う」、とそれぞれ数回質問を出したが、未だに回答全く無し。
さて、この覆面適班員問題、当該記事によると、
12月7日、国交大臣が、建築士事務所協会北支部・北区建設業協会・北区管工会など建築関係業界の代表との意見交換会に出たが、当然、匿名適判員の問題を指摘する声が出たようで、国交大臣が「判定員名の明記をするよう指導する考え」を表明した
とのこと。
結局、法改悪とその弊害を国交大臣自ら認めるしかないことがドンドン明らかになっています。それなのに、いまだに国交大臣は「運用でなんとかする」と言っている。いまだに事の本質を判っていない、いや『判っているから絶対に口に出さない』ですね。
おまけの情報ですが、法改正当時の事務次官(現在は国交省顧問!)、国交省の所管業務とほとんど関係ない東大法学部出身(この情報、既に一般紙・業界紙には、出ています。だから、個人情報保護法には引っかからないはず)。これが判ると、改正法に、改正前の「通達」・「運用」の中身が完璧に脱落して、それで今の混乱が起きていることが良くります。
さて、この意見交換会の内容、日経BPや一般紙は報道するのかなー。
書き込み: 認定書リストを公表されたが、国交省もICBAも本末転倒
投稿日: 2007年12月10日 14:57 JST
投稿者:
ICBAから
構造方法等の大臣認定書を公開メーカーリスト公表
11月14日に、建築主事又は指定確認検査機関が既に認定書の写しを有している場合や、認定の内容を収録した図書(ホームページに掲載されたものを含む。)によりその内容を確認できる場合には、確認申請書に認定書の写しの添付を不要とする建築基準法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行された。
これは文面のママ受け取って良いが、次の文は本末転倒だ。
なお、この企業等リストに掲載されている認定書であっても、確認申請時の添付が必要となることがありますので、確認申請先の建築主事又は指定確認検査機関にお問合せください。
設計者に全ての負担を要求している。
本来、国交省が各検査機関に対してすべき事は、『リストに載っている認定書の写しを設計者に要求してはならない』と通知することだ。
書き込み: あーあ。でも、やっとここまで来たけど・・・
投稿日: 2007年12月13日 14:09 JST
投稿者:
ついに建築確認の停滞受け、技術的問題見直し「建築構造基準フォロー支援委員会」
国交省も、少しは事の重大性を判ってきたようだ。
年内に「建築構造基準フォロー支援委員会」を立ち上げ、省令や施行令などの改正で技術基準を定めると言っているようだが、自分達で何とかするつもりはないようだ。結局、建防協・JSCAetcが後始末をさせられるハメに・・・。
『おい国交省、JSCAも建防協も他の建築団体も、悪法への現実的対応で手一杯(そうしなきゃ明日にも倒産の危機!)。あんたの後始末までやってる暇ないよ。自分でやりなさい。』って聞いてるかい???。聞く耳持ってないだろうねー。
建築フォーラム(farchi) - 掲示板
https://www.farchi.jp/forum/viewtopic.php?showtopic=1327