2025年10月19日(日) 10:16 JST


 2007年10月15日 19:51 JST (参照数 10340回)  

状態: オンライン

daioh_

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 2007年10月16日 11:51 JST  

ゲストユーザ: 堀越

マスコミは、今度の事件も偽装した建築士の事が中心。元請け設計者の責任と確認を降ろした民間確認検査機関の責任を論じないのか。全く理解できない。元請け責任・確認審査も同時に追及すべき。 元請設計事務所2社(総合設計のMHS・構造設計の構造計画研究所)は大手。いったい、『偽装計算書を見落とした』責任をどう感じているのか、わからない。 一方、確認検査をした「東日本住宅評価センター」はどうなっているのか?。姉歯事件の時にも見逃しがあり、国交省から業務改善命令を受けている。ところが、また見逃した。160箇所も直接入力してあれば、電算出力で必ず見つけることができる。ならば、その部分の入力データが省かれていたのか?、それともそれに気付かなかったのか??。だとすれば、審査の方法・内容が間違っている。 私は、姉歯事件発覚の翌年初めに、デベロッパーから頼まれて、他人が計算した数棟の構造計算書を見る機会があった。使用されていた電算プログラムは、全て自分が使っているものとは別のモノ。でも、自分の電算で、注意すべき入力項目は判っているので、最初から、構造モデルの妥当性、入力データー(特に直接入力項目)に着目したら、直接入力部分のページを意図的に出力していなかった。そして、そこがごまかされていた。でも、簡単に見つけた。 もう一つ、性能評価の現場検査で「危うく危険回避」の例。これは、性能評価員をしている構造設計40年の友人からの話。
RC造の配筋検査の真っ最中「すぐ脇の柱の配筋に対して大梁の配筋がやけに少ないけどなぜ?」と施工者に問うたら「図面通りです」。それでも疑問が消えず、現場事務所に戻り、構造計算書と図面を突き合わせたら『計算書と図面の鉄筋本数が違う』と言う、図面の書き間違い。設計事務所に確認したら「間違っていました」との返事。設計事務所はすぐに変更の指示を出した。
確認審査が「法令・技術基準書・各指針だけ知っていれば業務として成り立つ」のは全くのウソ。構造審査なら構造設計のベテランが行うべき。何故って、構造設計はその道のベテランがしていることになっているから、当然、同等かそれ以上の知識・見識の持ち主じゃなきゃできないでしょっ。

 2007年10月16日 12:16 JST  

状態: オンライン

daioh_

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登録日: 2018年10月23日
投稿数: 3483
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ニュース見てたら元請に構造計画研究所の名前が出てきたので・・・ 少しびっくりでした 確か構造計算のソフト販売していますよね? 少し前までは AutoCADの アプリケーションのadpackシリーズなどを販売していましたし・・・・
だいおー/大内

 2007年10月16日 16:05 JST  

ゲストユーザ: 小水流

東日本住宅評価センターは・・元々積水ハウスの出資をうけている企業ですよね。 今の会社概要ページではふれられていませんけど。 (西日本住宅評価センターもふれていないような。) 某所の第161臨時国会 衆議院・国土交通委員会議事録には、 評価担当常務に積水ハウスの元幹部が就任していると明記してありましたし。 そういう意味では割に根の浅い問題の可能性もあったりはします。 尻尾切りという可能性があり検査機関はどうなるか分かりませんが、 本丸である元請けへの追求は難しいと私は考えています。 図らずも東日本住宅評価センターに対する出資者であるトヨタ自動車などは、 リコール隠しが報道された日に某湯沸かし器メーカーの事件が大々的に扱われてみたり、 イベント事業の失態が掲載される予定の雑誌が、スポーツ選手の不祥事絡みで発売されなかったり。 なぜかそーゆーよのなかになっているようです。 評価機関の公正中立性の問題は以前の法改正直後から問題になっていた訳ですが。 本来であればこの様な機会に何らかの改善を期待すべきなんですよね。。

 2007年10月16日 17:58 JST  

ゲストユーザ: 堀越

東日本住宅評価センターは・・元々積水ハウスの出資をうけている企業ですよね。
評価機関の公正中立性の問題は以前の法改正直後から問題になっていた訳ですが。
相当数の民間確認検査機関で、建設会社・住宅メーカー・材料メーカー・ファンドなどの株主をもっていることは建築界では周知の事実なのですが、一般の方はご存じないようですね。当然、公正中立に審査が行われているとおもっているでしょう。 そんなこともあろうかと、かつて、販売パンフレットの検査機関略号から、一般の方が、どこが確認を降ろした一目でわかるように、「FAQ下書き」掲示板に、検査機関の略号を列記し始めたのでした(頓挫中?)。 その1 その2 思い切って「株主が建築主だったり設計者の物件の審査は不可とする」その他の改善が迫られるかもしれません。

 2007年10月16日 18:04 JST  

ゲストユーザ: 堀越

本丸である元請けへの追求は難しいと私は考えています。
またもやこれでは、大騒ぎして税金使って改正した建築基準法も建築士法もいまだにザル法と言うことになる!!。ひょっとして、1年くらい経ったら、残念ながら新法適用物件で、耐震偽装が出るかも。出るでしょう。もっと巧妙な方法を使って・・・・。マチガイナイ。

 2007年10月18日 13:03 JST  

 2007年11月16日 00:38 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPより、 藤建事務所が構造設計を手がけた鳥取県施設、積雪時の耐力不足が判明2007/11/15 なんと、「鳥取砂丘こどもの国」の建物9棟のうち8棟が該当する。積雪時、屋根の地震時水平力に対する検討を行っていなかったらしい。これに対して、鳥取県管財課営繕室は、涼しい顔をして「勾配屋根に加わる水平方向の力を考慮しないなど、構造計算に不十分なところ」と言っている。 違うだろう(-_-;)。明らかに設計上の瑕疵だ!。瑕疵のある建物を設計する方は当然悪いが、県は設計を発注し、十分に安全を確認しないままで、それを受領した重大な責任があることを、自覚すべきである。 この建物は県有施設らしい。県には建築主事がいるはずだから、確認申請物件ではなく、計通(計画通知)物件だろう。6月20日の悪法施行以前まで、なぜか計通物件の構造審査は原則無かった。6月20日以後、計通物件の構造審査を行うように変更したのは、本当の意味で改正(改め正す)と言えるだろう。

 2007年11月19日 22:29 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPより 【構造計算書偽造】2度目の偽造見逃しはなぜ起きた?東日本住宅評価センターに聞く2007/11/19 姉歯で見逃しやって業務改善をしたはずだったのに、再び見逃した。改善はしていなかったと言うこと。 ホームページの「取り扱う建物」は、
  1. 戸建の住宅及び長屋又は共同住宅の用途に供する建築物(事務所、店舗その他これらに類する用途を併用するものを含む)
  2. 床面積の合計が2000m²以内の、前号以外の用途の建築物
  3. 前2号と同一敷地内の別棟の付属建築物(法第86条による認定又は許可を受けた建築物等もこれに準ず。)
  4. 屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第146条第1項に掲げる建築設備
  5. 令第138条第1項及び第3項第2号に掲げる工作物
一見すると、建物規模に制限がないようだが、結果として、延べ床面積約26,000㎡(7800坪)もある複雑な建物を審査する能力は無かったと言うことだ。2000m²以下の事務所ビルより、2000m²以上、ましてや26,000m²の斜面地に建てるマンションの方が、構造的には遥かに複雑になるのだから。 一方、確認業務を許可し監督すべき立場の国交省の責任を問う声が、一般からもマスコミからも聞こえてこない。皆、声を上げるべきである。 私の廻りの結論は「計算書の審査は、構造設計(構造計算ではない!)のベテランしかできない」だ。

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