2025年10月19日(日) 01:31 JST


 2007年11月12日 09:58 JST  

 2007年11月13日 18:08 JST  

ゲストユーザ: 堀越

14日に、施行規則の改善が行われるようです。たぶん。 建築研究室に、【確認検査】混乱と収拾の責任は誰? その3 として、構造材料以外の大臣認定品メーカーの今後の対応についての情報を書いてしまいましたが、 構造材料関係の書き込みは、このままこちら(構造研究室)で続けましょう。私からのお願いです。m(_ _)m

 2007年11月16日 00:07 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPより、
10月の建設会社倒産が300件超える帝国データバンク調べ2007/11/15
建設業界は、さらに深刻かつ悲惨な事態に落ち込み続けている。こんな事は、8月を過ぎた時点で我々には判っていたこと。国が本気で確認の遅れにより資金繰りに困った中小企業を助けるなら、無担保・無利子・無保証で融資すべき。でも、国にそんな気はサラサラ無い。 建設会社倒産の嵐に続いて、設計事務所倒産の嵐が吹き荒れることは明らか。怒れ、中小企業のオヤジ達よ!。 こんなのは、改正ではなく、単に失策を元に戻しただけ!。もう、小手先だけの見直しを信じるものは居なくなる。

 2007年11月19日 20:37 JST  

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日経BPより 改正建築基準法】方向性間違っていないが運用には反省、冬柴国交相の会見 2007/11/19 大臣がこの認識では・・・・ 政権がどののこうのという気はありませんが・・・・・・・・ 国交省大臣を何とかして欲しい
だいおー/大内

 2007年11月19日 21:43 JST  

ゲストユーザ: 堀越

[政権がどののこうのという気はありませんが・・・・・・・・ 国交省大臣を何とかして欲しい
国交大臣は平気な顔で「事件の再発防止のために、改正建基法の影響で倒産する建設会社が出る事態は、通り抜けなければならなかったこと」と言った。 数人が起こした「耐震偽装」と言う建築主に対する背信行為を二度と起こさせないために、全く関係のない大勢の人たち(改正建基法の影響で倒産する会社)を犠牲にすることなど許されない。暴言だ。こんな事を言う政治家は更迭して欲しい。無論、政治という土俵からも退散するべきと考える。

 2007年11月19日 22:20 JST  

ゲストユーザ: 堀越

横浜の偽装物件の話をここに書いてしまいましたが、メモ:埼玉の建築士が構造計算書偽造に移しました。

 2007年11月21日 22:26 JST  

ゲストユーザ: 堀越

改正法は、EXP.Jで切れている構造的に別棟の建物でも、同一敷地内の最も高次の計算ルートの建物に合わせて設計する必要がある、と言うムチャクチャがまかり通っていました。 これ、応答解析や限界水平耐力で設計した超高層マンションの庭園に、木造の茶室を建てても適用されるんです。 ようやっと、国交省が改悪に気がついて改正告示案を出してきました。でも遅すぎます。(-_-;) 施行令八十一条第二の一号イと、二号イ、の両方について別々の告示案です。 パブコメ募集でーーす。募集期間は、平成19年11月14日(水)~平成19年12月13日(木)。 どうせなら、法文解釈に不案内な我々に判るように、「運用指針」に書くことになる説明文も付けてくれれば良いのですが、国交省、相変わらずそんな気はサラサラ無いようです。 以下に告示案全文を掲載します。 二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と許容応力度等計算のそれぞれ同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定に係る意見募集について ◎国土交通省告示第□□号(案) 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第一号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。平成十九年 月 日 国土交通大臣冬柴鐵三 二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定めるところによる。
  • 一.少なくとも一の建築物の部分について令第八十一条第二項第一号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)によるものであることとする。
  • 二.第一号に掲げる建築物の部分以外の建築物の部分にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
    • イ当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートルを超える建築物の部分令第八十一条第二項第一号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)
    • ロ当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートル以下の建築物の部分(令第八十一条第二項第二号イに定める構造計算によって安全性を確かめる場合にあっては、令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いたものに限る。) 令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基 準に従った構造計算を除く。)
    • ハ当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第三号又は第四号に掲げる建築物の区分に該当する建築物の部分(令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いたものに限る。) 令第八十一条第三項に定める構造計算
  • 三.前各号に掲げる建築物の部分が令第八十七条に規定する風圧力及び令第八十八条に規定する地震力によって相互に衝突しないことを確かめることとする。
◎国土交通省告示第□□号(案) 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。平成十九年 月 日  国土交通大臣冬柴鐵三 二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定めるところによる。
  • 一.少なくとも一の建築物の部分について令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)によるものであることとする。
  • 二.第一号に掲げる建築物の部分以外の建築物の部分にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
    • イ.当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートル以下の建築物の部分令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算(本告示に定める基準に従った構造計算を除く。)
    • ロ.当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第三号又は第四号に掲げる建築物の区分に該当する建築物の部分令第八十一条第三項に定める構造計算
  • 三.前各号に掲げる建築物の部分が令第八十七条に規定する風圧力及び令第八十八条に規定する地震力によって相互に衝突しないことを確かめることとする。

 2007年11月24日 20:03 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPより 【建基法不況の現実】(1)このままでは2~3カ月で会社はつぶれる2007/11/22 【建基法不況の現実】(2)「生徒募集説明で約束したのに…」、校舎建て替えめど立たず困惑する東横学園2007/11/22 とうとう、築40年の既存不適格校舎が建て替えられないと言う、生徒募集にも影響を与える事態になりそうです。 私学に関わっている私からの裏話を一つ ここ十数年の間に、私立学校は少子化対策でどんどん校舎を建て替え、制服も吟味していたのでした。今までは、保護者も子供も、受験上での選択肢は、学校の偏差値もありますが、校舎・制服・設備の善し悪し程度だったのですが、こんなご時世なので、当然、学校(=校舎)の耐震性も選択肢の一つに入っているのです。

 2007年11月25日 17:24 JST  

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 2007年11月27日 11:21 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経ビジネスより 「国交省不況」工場・店舗へ2007年11月26日 月曜日 タイトルだけを見ると大した事が無いように見えるが、実はとんでもないことを起こしていた奴等がいた。 大企業シャープが建設している堺市の新工場の確認が、たった28日で降りた。 シャープは、行政肝入り・機密事項多数を理由に、堺市役所に確認を出した。審査係には、大阪府から「早く降ろせ」と指示されたらしい。大阪府・堺市は、堂々と一般市民に完全に背を向けた、違法な『大企業優遇措置』を実行した。 なんぼ、液晶事業が日本の貿易を黒字にしてくれると言っても、こんなのは絶対に許すことのできない!!!。 一方、このような『優遇措置』はとられていないその他の企業は、青息吐息だ。 皆さん。怒ってください!!!。

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