2025年10月19日(日) 06:35 JST


 2008年1月20日 17:07 JST (参照数 8327回)  

ゲストユーザ: 堀越

エキスパンションジョイントで構造的に切り離された建物の計算ルートを定める告示が官報に出ました。またもや判りにくい文章。「フローチャートくらい作れよ」って言いたい。 国交省は、この告示もパブコメ募集(2007.11.14)の結果を公表しないまま制定した。行政手続法違反!。 告示全文引用します。 〇国土交通省告示第三十七号http://kanpou.npb.go.jp/20080118/20080118h04749/20080118h047490008f.html
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第一号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。 平成二十年一月十八日 国土交通大臣冬柴鐵三 二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパ ンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定めるところによる。 一 少なくとも一の建築物の部分について令第八十一条第二項第一号イ又はロに定める構造計算によるものであることとする。 二 第一号に掲げる建築物の部分以外の建築物の部分にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 イ 当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートルを超える建築物の部分 令第八十一条第二項第一号イ又はロに定める構造計算 ロ 当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートル以下の建築物の部分(令第八十一条第二項第二号イに定める構造計算によって安全性を確かめる場合にあっては、令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いたものに限る。) 令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算 ハ 当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第三号又は第四号に掲げる建築物の区分に該当する建築物の部分(令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いたものに限る。) 令第八十一条第三項に定める構造計算
〇国土交通省告示第三十八号http://kanpou.npb.go.jp/20080118/20080118h04749/20080118h047490009f.html
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。 平成二十年一月十八日 国土交通大臣冬柴鐵三 二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定めるところによる。 一 少なくとも一の建築物の部分について令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算によるものであることとする。 二 第一号に掲げる建築物の部分以外の建築物の部分にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 イ 当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第二号に掲げる建築物の区分に該当するもののうち、高さが三十一メートル以下の建築物の部分 令第八十一条第二項第二号イ又はロに定める構造計算 ロ 当該建築物の部分の規模又は構造が法第二十条第三号又は第四号に掲げる建築物の 区分に該当する建築物の部分 令第八十一条第三項に定める構造計算

 2008年1月20日 21:59 JST  

ゲストユーザ: TKK

2日前に、「まだ、改正案が出ているだけで、現行法ではエキスパンションジョイントで切っていても、1棟としての設計になります。ウソだと思うなら、市の審査課に相談して下さい」と言ってしまった。相談に行くのは、明日以降だから、ウソを言った事になる。 『追随出来るはず』といっている人の直轄の部署が、次から次に、コロコロ告示を変えているんじゃあ、『追随できない』設計者の方が勉強している設計者となってしまう。 これからは、あえて『告示に追随しない、今までの常識』で、設計していくのが、得策ですねえ。もう、関係ないですけど。(短命告示に追随できていないから)

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