2025年10月19日(日) 03:27 JST


 2009年5月21日 01:03 JST  

ゲストユーザ: ハッシ

ビルネさん 質問箱の情報をありがとうございました。早速ICBAに質疑を出したところ、直接回答の電話がありました。 令69条のみならず、令第3章第1節から第7節の2までの構造方法規定の一部として、ただし書き等に基づいて構造計算を行う場合、このような構造計算の規定は、令第3章第1節 から第7節の2までの構造方法規定(仕様規定)の一部であり、その構造計算書は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書ではなく、同条表2の「令第○○条の規定に適合することの確認に必要な、構造計算の結果及びその算出方法を明示した図書」という位置づけとなる。ということでした。したがってその確認申請も法20条4号イの申請となるとのことでした。 こちらの審査機関では、私が構造計算書をつけて出したにもかかわらず、『令69条を構造計算による場合は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書となるので、これだけでは書類不足です。』と言っていました。明らかに認識不足です。 まあ今回は、審査機関の指導通りのブレース配置にして構造計算書をつけることはやめました。構造計算書をつけたらつけたで、いちいちその説明をもとめられたら、確認申請がおりるのがいつになるのか思いやられますから。 またもうひとつ、前の発言で触れていた講習会の時の「構造計算フローチャート」の件も、当該 県建築指導課に電話で問合せをしたところ、『その資料は一番最初に作った資料で、現在は訂正されているので、県のホームページで最新情報をダウンロードしてください。』との回答でした。法令改正の講習会で配布した資料に誤りがあったにもかかわらず、その正誤表があるという情報がこちらに届いていないのは、ちょっと??と思いますが。まあこれですっきりとしました。 ビルネさん FAT26さん いろいろと情報をありがとうございました。

 2009年5月21日 12:14 JST  

ゲストユーザ: FAT26

こちらの審査機関では、私が構造計算書をつけて出したにもかかわらず、『令69条を構造計算による場合は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書となるので、これだけでは書類不足です。』と言っていました。明らかに認識不足です。

そうですよね。
法6条の2号3号にあたらない1号建物(例えば、S造平屋150m2の倉庫)なんかで、独立基礎とする時には計算で安全を証明しないといけない。
独立基礎(杭でもべたでも布基礎でもない)だと、「構造計算書」がすべて必要なのか?ということになってしまいます。あるいは仕様規定で行くなら、独立直接基礎は不可なのか?ということに。

時刻はすべて JST , 現在の時刻は 03:27 午前

  • 通常
  • 注目トピック
  • ロック済
  • 新着
  • 注目トピック 新着
  • ロック済トピック 新着
  • ゲストユーザの投稿を見る 
  • 投稿可能 
  • HTML許可 
  • バッドワードをチェック