件名: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月15日 01:52 JST
投稿者: ゲストユーザー
日夜構造設計に携わっている皆様こんにちは。私はこれまで意匠設計が主で構造設計は構造図面を書くことだけの構造計算初心者です。今回鉄骨平屋建ての倉庫を設計するにあたり、規模が小さく単純整形な倉庫の物件だったので、構造設計事務所の方に頼らず、自分で許容応力度計算等を行い確認申請を出しました。その某審査機関の判断について疑問があり、皆さんのご意見を伺いたいと思い、発言をいたします。長文となりますが、ご容赦ください。
その物件の内容は、
鉄骨平屋建ての倉庫で、延べ面積は187㎡ 軒高4m、最高高さ5.2m 柱はH型鋼でX方向(弱軸側)の最大柱間隔4.5mブレース構造、 Y方向(強軸側)の柱最大スパンは9mでラーメン構造(山形ラーメン)です。
このような最大の柱スパンが6m以上で12m以下の場合、平成19年国交省告示第593号一号ロの規定
●地震力の標準せん断力係数を0.3に割増して許容応力度計算をして安全を確かめたもの
●各階各方向の偏芯率が0.15以下であること
●構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によっ て、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部と基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によって、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられたもの
●水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられたもの
(一部略)
これらのすべてにおいて適合が確かめられた場合は、鉄骨造平屋建てで200㎡以下なので、法20条第四号に該当し、確認申請に構造計算書を添付する必要がなくなります。
そこで私(設計者)は、上記の告示に関しての構造計算をおこない、法20条第二号に該当しない設計を行いました。もちろんその過程でおこなった許容応力度計算や偏芯率計算は資料として確認申請書に添付をしました。ところが今回某審査機関では、「構造計算書の添付は不要な規模なので計算書は添付しないでください。」と言われました。さらに「構造計算によらない場合は、施行令第3章第5節の仕様規定を満足させなければならないので、施行令第65条規定により、ブレースはつり合いよく配置させる必要がある。」といってブレースを1箇所増やすように指摘されました。
ブレースは構造計算により偏芯率0.15を確保するために配置した場合は、そちらが優先されるのではないでしょうか?審査機関の言うとおりにブレースを増やすと、偏芯率は0.15を超えてしまうのではないかと思われます。そうなると構造計算ルートは、ルート2以上になるのではないでしょうか?
今回私(設計者)が行った構造計算は、法20条第二号に該当するか、法20条第四号に該当するか否かを確認するために行った構造計算書であり、仕様規定除外を目的として任意に行ったものではありません。
法20条第四号(構造計算書の添付を不要)にさせる為に行った構造計算の結果が、施行令第3章第5節の仕様規定によらない場合は、正式な構造計算書が必要となるのでしょうか?私は、その過程でおこなった許容応力度計算や偏芯率計算は資料として確認申請書に添付するだけで良いと思うのですが、どうでしょうか?
よその審査機関ではどのような対応をされているのでしょうか?
構造計算書の添付が不要となるように設計し、構造計算を行ったにもかかわらず、結果的にその設計内容が仕様規定にあてはまらなかった場合は、正式な構造計算書(ルート1の2)として添付する必要があるなんて、どこか矛盾していませんか?ちなみに今回、某審査機関が言う 「鉄骨の仕様規定にあてはまらないもの」とは、ブレースのつり合いのことだけです。その他の柱脚、接合部、等はもちろん告示による仕様規定に適合した設計でされています。
そもそもブレースのつり合いとは何なのでしょうか?審査機関はただ単純に「X方向の各通りのブレースの本数を平面的に対象となるよう同数配置しなければならない。」といいますが、つり合いが良いとは、重心と剛芯の偏芯距離、ねじり剛性、弾力半径などから計算された「偏芯率」により判断されるものではないでしょうか?偏芯率0.15以内で配置したブレースはつり合いが良くないとでも言うのでしょうか?おかしな話です。
皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。
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投稿日: 2009年5月15日 09:28 JST
投稿者: ゲストユーザー
法20条第四号のイ(構造計算を必要としない、いわゆる四号特例)なのか、ロ(構造計算を必要)のどちらの扱いにするかという問題なのではないでしょうか。
イの四号特例なら、その偏心率の計算は、施行規則第1条の3表3の国土交通大臣が定める様式による構造計算書ではなく、同条表2の「令第69条の構造計算の結果及びその算出方法を明示した図書」という位置づけとなり、確認申晴時に構造計算書を添付する必要なし、という判断になるでしょう。
ロなら、構造計算書を添付する必要があると思います。
また、このイかロかで申請手数料が変わるのが一般的だと思いますので、そこを明確にすべきではないかと思われます。
いつになるか分かりませんが、特にスパン6m超えで法改正前ならルート2扱いだった規模ですので、四号特例見直しにおいて、今後に取り扱いが変わる可能性は高いと予測しますが、どうなんでしょうね。
つり合いについてですが、規模が小さく単純整形な倉庫の物件ということでしたら、某審査機関の指摘は、それ程、おかしな指摘ではないと、私は思います。
対称にブレースを配置すれば、偏芯率は小さくなります。
それと、山形ラーメンの場合、小屋面が剛床か非剛床かで偏芯率も変わってくる可能性がありますので要注意です。
もし、開口等の理由でⅩ型ブレースを対称配置できないなら、例えばK型ブレースを併用するなど、ブレース形状で工夫して、それらを対称配置させるか、または、ブレースの部材断面をアップすることで、一部ブレースを省略し、強引に対称配置させる、という手もあるでしょう。
後、基礎、地盤の話が一切出てきていませんので、その構造チェックもお忘れなく。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月15日 18:34 JST
投稿者: ゲストユーザー
法規はややこしいですね。
ビルネさんの書かれたことと殆ど重複してしまいますが、僕はこう理解しています。
>法20条第四号(構造計算書の添付を不要)にさせる為に行った構造計算
そうではなくて、構造計算書の添付を省略したときに明示すべき、令第69条の計算結果、ですね。
この時、「告示第593号」は一切関係ありません。
破断の検討や偏心率も要らないし、Co=0.3である必要もない。
ハッシさんの添付されたものは、まさに法20条四号のロによる「構造計算書」であって、除外できる仕様規定は外すことができる、という申請書になっていたわけです。
申請者においてどちらか選択できる訳なので、それを「計算書はつけるな」という指摘もちょっと変ではあります。
一方、
法20条四号のイを採用し、「令第69条の計算結果」のみを添付する、という場合ですが、
審査機関の言う「ブレースはつり合いよく」の指摘に対して、ハッシさんの計画のほうが「つりあいが良い」のであれば、そのことを証明(追加説明)すればよいのではないかと思います。
どうなることが「つりあい良い配置」なのか条文には書かれていないのですから。
あと、紛らわしいことですが、
「4号特例」というのは、ある条件のもとにある法6条4号の建物について、令10条の「確認の特例」を受ける場合を指すものだと思います。この特例の中で、構造計算に関しては「法20条四号のイ」に関してのみ適用すると規定されているわけです。
なので<法20条4号での構造計算不要>=「4号特例」ではなく、特例の中に含まれるもの、ですね。
従って、100m2を超える倉庫は法6条1号の建物であり、特例は適用できません。
ところが、法20条に照らした場合、法6条2号・3号に該当するものでなければ「法20条四号のイ」とすることができ、構造計算が不要となる。
ということかと思います。
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投稿日: 2009年5月15日 20:13 JST
投稿者: ゲストユーザー
FAT26さん、ありがとうございます。
「4号特例」の説明は、FAT26さんの通りです。
私のは飛躍しておりました。失礼しました。
ところで、
審査機関の言う「ブレースはつり合いよく」の指摘に対して、ハッシさんの計画のほうが「つりあいが良い」のであれば、そのことを証明(追加説明)すればよいのではないかと思います。どうなることが「つりあい良い配置」なのか条文には書かれていないのですから。
その時の証明とは、具体的にどういうものなのだろう。
その証明に対する審査機関側の要求がブレースの対称配置であって、そこを偏心率で説明して納得してもらえるのかどうか。もちろん、工学的には至って妥当なアプローチではありますが、それが審査機関に通じるのかどうか。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月15日 21:52 JST
投稿者: ゲストユーザー
ビルネさん、どうも。
ハッシさんの具体的な構造計画がわからないので何とも言えないところですが、
審査機関の言うとおりにブレースを増やすと、偏芯率は0.15を超えてしまうのではないかと思われます。
とのことですから、「単なる対称配置」と言う訳ではないように思いました。
(重心が偏っているとか)
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月15日 23:57 JST
投稿者: ゲストユーザー
X方向(桁行方向)の柱間隔が均等では無さそうなので、確かに重心が偏っている可能性はあるかもしれないですね。
まあ、しかし、これ以上、憶測だけでやり取りしていても仕方ないので、後はハッシさんにお任せするということにしましょう。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月16日 00:24 JST
投稿者: ゲストユーザー
ビルネさん FAT26さん いろいろと助言をありがとうございました。よく理解できました。
ビルネさんのいわれる、ブレースの剛性を変えて四隅配置にするとか、K型にするとか、参考になりました。
私なりの結論ですが。今日もう一度審査機関と協議した結果、私の構造計算ルートのフローチャートの考え方が間違っていたようです。間違ったしまった原因を他人のせいにするのは悪いことなのですが、平成19年6月に法改正にあたって開かれた講習会で配布された資料(県建築住宅課の作成した資料)が間違いをおこしやすい資料だったと推察されます。その資料の一部を簡略して書きますと、以下のようになっていました。
S造の場合→地階を除く階数が4階以上か?-(NO)→高さが13m又は軒高が9mを超えるか?-(NO)→国交省告示第593号で偏芯率0.15・・・(以下略)の許容応力度計算の範囲内か-(YES)→階数2以上で述べ面積200㎡を超えるか?-(NO)→構造計算書添付不要
というものでした。これからみると、法6条の4号特例の建物であっても柱スパンが6mを超えるものは、ルート1の構造計算をおこなわなければならないように思います。そしてルート1の計算で終了できたものであれば、確認申請に計算書を添付しなくても良いと思っていました。
偏芯率のことも、0.15以内の計算で配置したブレースであるにもかかわらず、審査機関がその計算内容の審査もしないで、「仕様規定にそって四隅にブレースを設置すれば良い。」というのはおかしいのではないかと思った次第です。
しかし本来は、鉄骨平屋建てで200㎡以下の場合は、柱スパンに関係なく法20条第四号になるということのようです。法20条二号、三号は、「法6条二号、三号のうち」ということでした。ですから私が行った偏芯率0.15の計算や、許容応力度計算は、ビルネさんの言われるとおり、「法20条第四号のロ」に該当するそうです。審査機関としては、「法20条第四号のロ」なら設計図書としての構造計算書が必要だが、ブレースを四隅に配置すれば、仕様規定に適合できるからそうすれば良いのでは」と言うことでした。
今回私の設計では、X型ブレースを四隅に配置することは何の支障もないのです。ただ今回は山形ラーメンの一方側に庇が(3m)付いてあったので、重心が庇側の柱側に偏っていた為、同じ剛性のX型ブレースを四隅配置して偏芯率の計算をすると、0.15を超えてしまいました。そこで一方側はXブレースを片隅1箇所にして、もう一方側は両隅に2箇所配置したわけです。
今回は結局、「法20条第四号-イ」ということで、Xブレースを四隅配置して確認申請を受理していただきました。
そこで疑問に思うのが、施行令69条でいう、「構造計算をおこなった場合をのぞき、ブレース等をつり合いよく配置すること」のつり合い良いとは、審査機関の方は何をもってつり合い良いと判断しているのでしょうか?木造の場合最近は1/4分割してそれぞれの壁量充足率を計算する・・・・などの規定ができましたが、S造で今回のような場合はどのように判断されるのでしょうか?
今回は構造計算の資料を添付して偏芯率の計算根拠を説明してまで無理する必要はないから、あっさりと四隅配置を受け入れましたが、もしここで私が、「ブレース配置に関しては偏芯率0.15の計算により配置していると言い張った場合、確認申請にはその偏芯率の計算資料のみの添付で済むのでしょうか?それとも部分的に構造計算をおこなった場合でも、一連の許容応力度等計算の構造計算書を添付しなければいけないのでしょうか?
長々と書き連ねて、文脈がわかりずらくなってしまい申し訳ありません。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月16日 16:09 JST
投稿者: ゲストユーザー
重心が庇側の柱側に偏っていた為
やはりそういうことだったのですよね。
私なら、偏心率で以って説明します。偏心率のみが基準法での「つりあい良さ」を示す唯一の数値ですから。(4分割法もそれのエッセンスを用いてますね)
「単純に平面に図的にブレースを対称配置すると偏心率が増加する。これは法の主旨と相反し、決してつりあいの良い配置とは言えない。」とね。
建築士として、士法に則った正統な行為だと思っていますから。
ただ、審査機関の指摘も、ハッシさんの構造計画も、どちらも法的に反していません。
仮に審査機関の指摘に従ったブレース配置で偏心率が0.15を超えたとしても、法ではそれを要求していないので違反ではない。
が、法に適合はしていても、審査機関の指摘は「間違った設計」です。実際に建ったものは、安全であると言えないのですから。
時々、適合判定員の執拗な指摘に対して文句を言うと「法は、安全な建物を作れと言っているではないか」という、議論にならないセリフを吐いて来ます。
その意味では、審査機関は安全でない建物へと変更させたということで、法違反かもしれないですね。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月17日 01:32 JST
投稿者: ゲストユーザー
最近の審査機関の確認審査の姿勢は、「施行規則に規定された明示事項が、設計図書の中に明示されているかないか」の判定をすることを最重要視している傾向にあります。設計者の意図をよみとるというようなことはしません。たとえ設計者の意図がわかっていても、確認をおろすようなことはしてくれません。
一方で「確認申請に添付しなくてもよいような設計図書は、添付しないでください。」といいます。
---審査機関の方々がロボットに思えてきます。--
話もまた元に戻して悪いのですが、私は今でも気になっていることがあります。前回発言の中にも書きましたが、平成19年6月の法令改正講習のときに配布された「構造計算のフロー」のことです。
「どうして法6条の三号であるかどうかの判定よりも、柱スパン6mか12mかによって確認するルート1の計算の方が先になっていたのか?です。私の考えていたのは、「改正前まではルート2の計算になっていたものを、ルート1の1、又はルート1の2に緩和するから、平屋建て200㎡以下でも、中規模的な建物は構造計算チェックを行ってくださいよ。」という国交省の意図があったのだと思っていました。
事実木造では延べ面積が50㎡以上の建築物は、壁量計算をしなければならないが、特例3号(4号)で、確認申請に添付する義務はありませんから。だから、これまで非木造で平屋建て200㎡以下なら構造計算不要として安易に設計をしてきたことへの警鐘なんだと思っていました。
だからこれまで非木造の場合の構造計算は構造設計の方に頼ってきた私なども、ルート1くらいの計算は自分自身でできるようにしなければと思ったのです。
しかしながら、非木造の法20条四号の建築物に関しては以前とさほど変わっていないのですね。
ある意味では、あの時に配布された資料の「構造計算のフロー」は正しいのかもしれないですね。
「法20条四号の建築物は構造計算が不要なのではなく、構造計算書の添付が不要であるだけだ。」という意味なのかもしれないですね?
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月17日 03:04 JST
投稿者: ゲストユーザー
もしここで私が、「ブレース配置に関しては偏芯率0.15の計算により配置していると言い張った場合、確認申請にはその偏芯率の計算資料のみの添付で済むのでしょうか?それとも部分的に構造計算をおこなった場合でも、一連の許容応力度等計算の構造計算書を添付しなければいけないのでしょうか?
そこは私も分からないです。
ポイントは、次の2点になるかと思います。
- 偏心率の説明で通じるか?
- 偏心率の説明に必要な説明資料とは?
すなわち、ハッシさんの言われるように、偏芯率のみの部分的な計算資料で良いのか、それとも、計算された偏心率の正しさを証明するには、結局、構造計算書一式が必要になってしまうのか。
しかし、後者になってしまうと、それは告示第1899号の第一、第二号に従って構造計算を行うということになりますので、令第69条はそもそも適用除外となり、『法20条第四号のロ』で申請するということになってしまうと思います。
となると、その審査機関の担当者へ、再度ちなみにということで電話で質問されてみるか、ICBAか建築センターに確認するしかないでしょうね。
改正建築基準法・質問箱
2007年版建築物の構造関係技術基準解説書の内容に対する質問の受付
最近の審査機関の確認審査の姿勢は、「施行規則に規定された明示事項が、設計図書の中に明示されているかないか」の判定をすることを最重要視している傾向にあります。
それは、法第18条の3(確認審査等に関する指針等)が定められ、『確認審査の厳格化』すなわち、今回の法改正の大きなポイントの1つと言えます。耐震偽装問題を契機とする建築関係法令に対する『性善説』から『性悪説』へのパラダイムシフトであり、耐震偽装を生み出した『建築士』、それを防げなかった『建築主事及び指定確認検査機関』の両者を信用しないという決意なんでしょう。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月21日 01:03 JST
投稿者: ゲストユーザー
ビルネさん 質問箱の情報をありがとうございました。早速ICBAに質疑を出したところ、直接回答の電話がありました。
令69条のみならず、令第3章第1節から第7節の2までの構造方法規定の一部として、ただし書き等に基づいて構造計算を行う場合、このような構造計算の規定は、令第3章第1節 から第7節の2までの構造方法規定(仕様規定)の一部であり、その構造計算書は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書ではなく、同条表2の「令第○○条の規定に適合することの確認に必要な、構造計算の結果及びその算出方法を明示した図書」という位置づけとなる。ということでした。したがってその確認申請も法20条4号イの申請となるとのことでした。
こちらの審査機関では、私が構造計算書をつけて出したにもかかわらず、『令69条を構造計算による場合は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書となるので、これだけでは書類不足です。』と言っていました。明らかに認識不足です。
まあ今回は、審査機関の指導通りのブレース配置にして構造計算書をつけることはやめました。構造計算書をつけたらつけたで、いちいちその説明をもとめられたら、確認申請がおりるのがいつになるのか思いやられますから。
またもうひとつ、前の発言で触れていた講習会の時の「構造計算フローチャート」の件も、当該 県建築指導課に電話で問合せをしたところ、『その資料は一番最初に作った資料で、現在は訂正されているので、県のホームページで最新情報をダウンロードしてください。』との回答でした。法令改正の講習会で配布した資料に誤りがあったにもかかわらず、その正誤表があるという情報がこちらに届いていないのは、ちょっと??と思いますが。まあこれですっきりとしました。
ビルネさん FAT26さん いろいろと情報をありがとうございました。
書込: 法20条第四号の確認申請について
投稿日: 2009年5月21日 12:14 JST
投稿者: ゲストユーザー
こちらの審査機関では、私が構造計算書をつけて出したにもかかわらず、『令69条を構造計算による場合は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書となるので、これだけでは書類不足です。』と言っていました。明らかに認識不足です。
そうですよね。
法6条の2号3号にあたらない1号建物(例えば、S造平屋150m2の倉庫)なんかで、独立基礎とする時には計算で安全を証明しないといけない。
独立基礎(杭でもべたでも布基礎でもない)だと、「構造計算書」がすべて必要なのか?ということになってしまいます。あるいは仕様規定で行くなら、独立直接基礎は不可なのか?ということに。
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