2025年10月19日(日) 13:59 JST
ゲストユーザ: KHAS
こんにちは。今回用途変更について判断に困っている事例があって、行政相談にも行っているのですが、今のところ私自身が納得のできる回答が得られてないので、この会議室で皆様のご意見をお聞かせいただけたらと思い投稿いたしました。
既存建築物が「貸し事務所」用途で「既存不適格建築物である建物」の1階部分(約200㎡)を「児童福祉施設等の用途」に変更する場合です。
本計画では増築もしないで、間仕切り壁(主要構造部ではない)の変更と内部仕上げの塗り替え、建築設備(衛生器具等)の更新を行うだけです。したがって、この建築物は「法3条第2項の適用除外」にあたるものであり、「法3条第3項第三号、第四号」で言う(増築、改築、大規模の模様替え、大規模の修繕)のどれにも該当しないと判断できると思われます。
その上で、法87条の「用途の変更に対するこの法律の準用」に照らしてみると、同条第1項により建築確認申請が必要な物件に該当します。しかしながら、法第6条は、「建築(新築、増築、改築、大規模の模様替え、大規模の修繕)」行為をするの時に確認申請が必要とあることから、今回の事例の場合は、確認申請そのものが不要になるのではないかと読み取れます。そうであれば、「同法87条第2項、及び第3項に掲げられた法令(法第24条、第27条等々・・・・以下省略)だけ準用すれば、他の法令基準は、既存不適格のままでも構わない。」(類似間用途の変更と同じ考え方)と読み取れます。
行政側は現在のところ、『既存建物の用途変更で確認申請が必要な事例であることから、この建築物にはすべて現行法令が準用され、法86条の7による、「既存の建築物に対する制限の緩和」のみ現行法令の緩和がみなされるのでは。』との判断です。この行政側の見解は正しい判断ですか?
もしそうであるならば、法87条の第2項及び第3項は何の為の基準でしょうか?
皆様のご意見や経験談などお聞かせいただけたらと思います。
既存不適格の申請関係はいろいろと難しいというか判断がまちまちですね
建築物の一部を用途変更する場合、その部分が建基法施行令117条2項による別建物扱い
(開口部のない耐火構造の床、壁で区画)で、他の部分は不適用となったことはあります。
その部分が1階でかつ入り口が別で廊下・階段等共用しない(その部分が独立した状態)
まとめるとこんな感じだったと思います
・用途変更部分の面積が100m2を超えると用途変更確認申請が必要。類似の用途の場合は不要。
・用途変更をする建物は、確認通知と検査済証が必要。(ない場合は不可)
・用途変更確認申請時までに、増築・改築等を行っていないこと。
・用途変更確認申請では、建築基準法の既存不適格の場合、建物避難関係の規定を現行法
に適合させる必要がある。
(高さ制限や建ぺい率、容積率等の制限については適用を除外。)
・建築物の一部を用途変更する場合、その部分が建基法施行令117条2項による別建物扱い
(開口部のない耐火構造の床、壁で区画)で、他の部分は不適用となったことはあります。
(消防設備もこれでダイブ緩和されました)
・建築物の構造関係の規定については法文上適用除外となっているが、補強をするよう指導されました。
だいおー/大内
だいおー/大内
ゲストユーザ: KHAS
ご意見をありがとうございました。
現在まだ行政との協議中なのではっきりとした結論はでていませんが、途中経過です。
最初の投稿の内容がわかりずらかったと思いますので、具体的な事をいいます。
今一番困っているのは、浄化槽設備です。現在の浄化槽は単独処理浄化槽に三次処理槽を設けて放流水質BODを20ppmにする設備があるのですが、これが現行法の大臣認定品では無いため、現行法の構造方法に適合させるかあるいは新設の合併浄化槽を設置しなければならないと言われています。
単なる用途変更だけなのに浄化槽設備(法31条 便所、法35条、令32条に関する法令)の規制を受けるなんて、いろいろ法令の解説本をみましたけど、そんな事は書いていません。ちなみに今回の工事で、便器の更新や、建物内部の排水管等の配管工事の更新等は行いますが、屋外の排水管は現況のままで行う予定です。
行政側の言うには『用途変更を行う場合も、「増築等」をおこなった場合と同じ既存不適格建築物としてみなして、一部緩和される規定(令86条の7に関する法令)以外はすべて現行法に適合させなけらばならない。』ということです。しかしながら、既存不適格建築物が法令の適用除外を受けられなくなるのは、「増築等」がある場合であって、「用途変更」だけの場合は、法87条にある条項が法令の準用をうけ、それ以外は既存不適格のままでも良いという事ではないかと思っているのですが?私の考えは間違っていますか?間違っているとすれば、法87条第2項及び第3項にある条項は法令の準用をうけない条項(法86条の7と同じ考え方)ということでしょうか?
皆さんの中で用途変更の確認申請で浄化槽設備の法令適合を指導されたことがありますか?ここの行政は用途変更の際は浄化槽の構造方法までいつも指導しているらしいです。
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