2025年10月19日(日) 13:59 JST
ゲストユーザ: 風呂好き
私は一般の建築設計士ですが
既製品の倉庫、既製品の東屋、既製品公衆便所などを
敷地に計画配置し確認申請の提出は私が
手がけなければならない場合
建物の構造などの責任は、確認申請に押印した私の
責任になるのでしょうか?
どこまでが、私の責任範囲なのでしょうか?
みなさんはどのように対応されているのでしょうか?
よろしくお願いします。
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