2025年10月19日(日) 13:59 JST


 2011年6月24日 11:30 JST (参照数 6338回)  

ゲストユーザ: 風呂好き

私は一般の建築設計士ですが 既製品の倉庫、既製品の東屋、既製品公衆便所などを 敷地に計画配置し確認申請の提出は私が 手がけなければならない場合 建物の構造などの責任は、確認申請に押印した私の 責任になるのでしょうか? どこまでが、私の責任範囲なのでしょうか? みなさんはどのように対応されているのでしょうか? よろしくお願いします。

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