2025年10月19日(日) 13:57 JST


 2010年1月14日 20:15 JST (参照数 9640回)  

ゲストユーザ: HK

初めて投稿させて頂きます。
既存あるS53年建設の薬品工場で現状、防爆エリアと非防爆エリアとして
使用している部分があり照明器具、設備とも防爆仕様のものが
防爆エリアとしているところには設置してあります。
ただ防爆区画として設置してある壁が一般壁(非耐火仕様、アルミ戸(防火設備))と
なっています。
勉強不足なもので教えて下さい。
危険物一般取扱所内で防爆エリア、非防爆エリアを区画(防爆区画?)する壁、開口部に
耐火等の仕様は必要なのでしょうか?
明確な根拠法文などがあるのでしょうか?

 2010年1月15日 18:57 JST  

ゲストユーザ: 堀越

防爆って、石油類の蒸気やLPG等のガスがある場所で機器類の電気火花による爆発・引火を防ぐ手段ですよね。(地震がないので確認です)難しく書けば「爆発性雰囲気と着火源の発生を共存させない」ですよね。 だとすれば、防爆区画と非防爆区画の区画材は、少なくとも防爆区画側は物体と擦れて火花が生じないモノあるいは、物体と区画材のどちらかに火花を発しない対策が講じられていれば良いと思うのですが。区画材が導電性のあるモノでアースが取られていれば火花は起きないのかな。ん?ん?ーーーと思うのですが。素人考えでスイマセン。 あ、法規との関係は・・・。

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