2025年10月18日(土) 16:48 JST
ゲストユーザ: 堀越
インターネット官報
http://kanpou.npb.go.jp/20090810/20090810h05130/20090810h051300006f.html
国土交通省告示第八百九十一号
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〇国土交通省告示第八百九十一号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の二第一号イの規定に基づき、建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件(平成十七年国土交通省告示第五百六十六号)の一部を次のように改正する。
平成二十一年八月十日国土交通大臣金子一義
第一第一号中「イからハ」を「イからニ」に、同号ロ中「ハにおいて」を「以下」に、「新たにエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法を設けることにより建築物を二以上の独立部分に分ける場合にあっては、増築又は改築をする独立部分以外の独立部分について平成十八年国土交通省告示第百八十五号に定める基準によって地震に対して安全な構造であることを確かめることができるものとする。」を「法第二十条第四号に掲げる建築物のうち木造のものについては、建築物全体が令第四十二条、第四十三条並びに第四十六条第一項から第三項まで及び第四項(表三に係る部分を除く。)の規定(平成十三年国土交通省告示第千五百四十号に規定する枠組壁工法又は木質プレハブ工法(以下単に「枠組壁工法又は木質プレハブ工法」という。)を用いた建築物の場合にあっては同告示第一から第十までの規定)に適合することを確かめることによって地震に対して構造耐力上安全であることを確かめたものとみなすことができる。」に、同号ハ中「木造の建築物のうち法第六条第一項第二号に掲げる建築物以外の建築物」を「法第二十条第四号に掲げる建築物のうち木造のもの」に改め、「規定」の下に「(枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物の場合にあっては平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第一から第十までの規定)」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ.ロの規定にかかわらず、新たにエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法を設けることにより建築物を二以上の独立部分に分ける場合にあっては、増築又は改築をする独立部分以外の独立部分については、平成十八年国土交通省告示第百八十五号に定める基準によって地震に対して安全な構造であることを確かめることができる。
附則この告示は、平成二十一年九月一日から施行する
日刊建設工業新聞、8月11日
http://www.decn.co.jp/decn/modules/dailynews/news.php/?storyid=200908110101001
国交省/RC造既存不適格建築物の増築、9月から緩和/新耐震基準なら改修不要 ゲストユーザ: ビルネ
静岡県建築住宅まちづくりセンターから、フロー図等が公開されています。
2009/08/26
既存不適格建築物の増築に関する基準の改正について
http://www.shizuoka-kjm.or.jp/cgi_bin/news/news.cgi?dn=1
ゲストユーザ: ビルネ
国交省のサイトより
既存不適格建築物の増築等について
ゲストユーザ: ビルネ
住木センターの公開資料(2009/9/11)
木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き(PDF)
ケンプラッツの記事(2009/09/09)
既存不適格の木造住宅でも増築しやすく
ゲストユーザ: ビルネ
ケンプラッツ建築・住宅(2009/9/15)
“緩和”が生んだ既存不適格建築物の増築問題
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