2025年10月19日(日) 13:57 JST
ゲストユーザ: やまざる
宴会場で約600㎡で防火、防炎区画してあり、天井高さが6m程度ですが、機械排煙は設置してあります。
仕上げを準不燃以上にすれば500㎡以内の防煙区画(垂壁)は不要となるのでしょうか。
告示を読みましたが、今一理解できません。
500㎡で防煙区画が必要のはずです
内装仕上げを 不燃等にしても面積が倍になったりという緩和規定もないと思います
防煙垂壁等で500㎡かつ各区画で排煙口を30m以内にする必要があります
避難安全検証法を適用して 排煙の計算式などで条件を成立させると
「防煙垂れ壁によって床面積1500m2以内ごとに区画されたもの」となるようなので
600㎡でもないでいけると思いますが・・・・
だいおー/大内
だいおー/大内
ゲストユーザ: やまざる
ご回答ありがとうございます。投稿後、色々と調べてみて平12建告1436号ニが使えるのかと思いますが、(排煙機の能力に規定があるみたいです)いかがでしょうか。
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