2025年10月19日(日) 13:56 JST
ゲストユーザ: やまざる
いつもお世話になっています。
又、初歩的なことを教えていただきたいのですが、居室の排煙を告示の緩和を使った場合は無窓の居室扱いとなり避難距離の重複距離も15m(20m)となるのでしょうか?
居室の排煙を告示の緩和を使った場合は無窓の居室扱いとなり避難距離の重複距離も15m(20m)となるのでしょうか?
換気はどうなっているのでしょう?
排煙がなくても自然換気で床面積の1/20とれていれば告示をつかっても無窓の居室にはならないと思いますが
換気がない かつ 排煙を告示の緩和であれば 歩行距離ければ15m(20m)
(耐火・準耐火などは15m(25m))になるはずです だいおー/大内
ゲストユーザ: やまざる
Fix窓(有効採光は1/20以上は採れています)なので機械換気のみです。
当然、有効排煙面積が取れず、100㎡以内の区画とした告示で対応しています。
既存建築(ホテル)の客室ですが、非難距離が40m(重複も20m超)を超えていて機械排煙もないので、どう解釈して良いのか不明です。
ゲストユーザ: KH
Quote by: ゲストユーザ
直通階段までの距離は、令116条の2第1項第一号より 居室の1/20以上の採光を有しない場合を無窓居室とするので、直通階段までの避難距離の場合だけで考えれば排煙は関係ないと思います。 Fix窓(有効採光は1/20以上は採れています)なので機械換気のみです。 当然、有効排煙面積が取れず、100㎡以内の区画とした告示で対応しています。 既存建築(ホテル)の客室ですが、非難距離が40m(重複も20m超)を超えていて機械排煙もないので、どう解釈して良いのか不明です。
ゲストユーザ: やまざる
ありがとうございます。
無窓の居室の適応の考え方があまり理解できていないので、どうも苦手です。
あくまでも避難距離に関しては採光のみということですね。
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