2025年10月19日(日) 13:56 JST


 2008年12月 5日 14:53 JST (参照数 13057回)  

ゲストユーザ: やまざる

無窓の居室(採光1/20)の場合階段に至るまでの距離は30m以下ですが、非常用照明を付けてもやはり同じでしょうか?(すみません初歩的なことで)

 2008年12月 5日 15:26 JST  

ゲストユーザ: シニアK

Quote by: ゲストユーザ

無窓の居室(採光1/20)の場合階段に至るまでの距離は30m以下ですが、非常用照明を付けてもやはり同じでしょうか?(すみません初歩的なことで)

無窓居室があれば当然非常用照明の設置義務があるから、非常用照明があるからといって、階段までの歩行距離が緩和されることは無いと思います。 階段までの歩行距離の緩和は、施行令121条第2項の基準に適合させれば、40mまでにはなるのでは?

 2008年12月 5日 15:39 JST  

状態: オンライン

daioh_

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登録日: 2018年10月23日
投稿数: 3483
場所:大阪|日本
施行令121条第2項の基準
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合でかつ当該居室及びこれからの避難経路となる通路等の壁(床面から1.2m以下の部分を除く)及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
であれば 10mプラスできます 非常照明は緩和規定がないはずです
だいおー/大内

 2008年12月 5日 17:19 JST  

ゲストユーザ: やまざる

ありがとうございます。やはり無理ですか。(あまい考えでした)

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