2025年10月19日(日) 13:56 JST


 2008年10月24日 03:41 JST (参照数 60598回)  

ゲストユーザ: wakui

廊下の排煙についての質問です。 廊下についても告示の適用ができるようになったと認識していましたが、これは間違いでしょうか、 又は確認機関によって異なるのでしょうか。 具体的には、告示適用が可能としてですが、100㎡以内にその廊下を防煙壁で区画していくという のは認められないのでしょうか? 主事は根拠をまだ明らかにしませんが、「認められない」と言っています。 また、廊下ではなく「室」が2室連続していますが、100㎡を超えるので、防煙壁で区画し、告示適用で 申請したところ、「これでは1室としか認められないので、間仕切り壁を設置しろ」と言っています。 何か違うと思うんですが、間違いか?

 2008年10月24日 09:03 JST  

ゲストユーザ: bau

①廊下の排煙について、建築行政会議で以下のように決議されています。   (手元に出典の冊子が見つかりませんが)   廊下については、平12建告示1440号の趣旨をふまえ、室として扱うことができる。   ただし、廊下の一部を廊下以外の用途に利用するなど、   火災の発生の恐れがあるとみなされるものは、   同告示が適用されず排煙設備の設置が必要である。   (ただし病院等の廊下は排煙設備を設けることが望ましい) ②「室」が2室連続で、100㎡防煙壁区画の件は、告示適用でいいと思いますが、   認めないという主事の見解がわかりません。   また「室」と「居室」では適用内容が違うと思いますのでご注意を。

 2008年10月24日 15:30 JST  

状態: オンライン

daioh_

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登録日: 2018年10月23日
投稿数: 3483
場所:大阪|日本
廊下は避難経路で 居室でも室ではないといわれたような・・・・ また 平12建告示1440号は 避難安全検証法による 適用対象建築物となっていない 病院や児童福祉施設等にあっては慎重な対応が望ましいとのことで 適用するには 避難安全検証法による検証が必要といわれたことがあります
だいおー/大内

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