2025年10月19日(日) 13:54 JST
ゲストユーザ: 迷い人
いろいろ検索してたどり着きました。
一般的に建物全般の規制は主要用途の規制だと思っているのですがどうでしょうか?
(階毎に違う場合はそれぞれ階毎の規制だったとしても)
今確認申請で提出した物件があるのですが
事前打合せで1階が調剤薬局120㎡、2階が共同住宅70㎡(職員の当直用)
建物全体としては調剤薬局(1階の面積が大きい為)
ということで行政の窓口と了解を取れたのですが
提出後、審査している行政の担当者から
「主要用途が何であれ共同住宅がある時点でその法規制がかかる」
と言われ敷地内通路の幅を3m確保するよう言われました。(条例で共同住宅の場合の規制)
今まで私はこのような店舗併用系の物件については主要用途の法規制が建物全般に掛かり
階毎で用途が違う場合は階毎でそれぞれの規制に対応させていました。
もし行政担当者の言うとおりだとすると
そもそも主要用途って何?と思うのですが・・・・
御意見を聞かせてください。
※同僚にも相談しましたが行政側の判断がおかしいと思うとは言ってましたが
明確に100%否定するものも見つからずどんなものかと
ゲストユーザ: ホイ
一般的に建物全般の規制は主要用途の規制だと思っているのですがどうでしょうか?
(階毎に違う場合はそれぞれ階毎の規制だったとしても)
一概にいえないのではないでしょうか?
たとえば 防火地域とその他の場合 厳しい方の規制になる例もありますから
建基法91条のように 敷地に対しての地域地区は 過半数の方の規制になるようですが
用途に関しては書かれていません
第1種低層住居専用地域の店舗併用住宅で 住宅部分が過半数だから
住宅扱いでというのは 50㎡超の店舗をというのは通用しませんよね(^_^;
1階が調剤薬局120㎡、2階が共同住宅70㎡(職員の当直用)
1階がない場合 共同住宅になるので
「主要用途が何であれ共同住宅がある時点でその法規制がかかる」
もありえると思います
延べ15000㎡の店舗(2000㎡)付き共同住宅(13000㎡)を担当したことがあります
(入り口・階段・ELV等共用部は 共用していない)
この場合 店舗部分の階段の幅員・蹴上げ 踏む面 避難距離や消防設備
(他にもあったかもしれません) は過半数以上の共同住宅の基準ではなく
厳しい店舗の規制になりました
そのときに 仮に入り口・階段・ELV等共用部を店舗と共用した場合は
どちらの基準になるのかと聞きましたら 全部を店舗にあわすことになるとのことでした
だいおー/大内
だいおー/大内
ゲストユーザ: 迷い人
レスありがとうございます。
平面形態を表現できないのがもどかしいのですが。。
ただ今回のケースでは少し解釈が乱暴に思ったものですから。
主要用途ってそうなると確認申請に記載する便宜的なものでしかないということになりますか?
(主要用途だけが法規制の全てを決めるとは当然思っていませんけど)
>たとえば 防火地域とその他の場合 厳しい方の規制になる例もありますから
>1階が無い場合共同住宅になるので
もしこの方法で階毎に全てバラバラに考えると
ケースによっては厳しすぎる規制になると思うのです。
防火地域の例を出されてますがそれをやりだすと全て「安全側」にしか解釈出来なくなります。
(例えとしては少々不適な気もしますけど)
daiohさんの例であれば仰る通りの解釈と私も納得出来るのですが・・・
(私も実務で5,000㎡クラスのものもこなしていますがこういう曖昧なケースが少なかったかもしれません)
いずれにしても今日行政の担当者と話合いをしてきます。
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