2025年10月19日(日) 13:57 JST
ゲストユーザ: 堀越
〇国土交通省令第三十六号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項、第八十七条
の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十年五月二十七日 国土交通大臣 冬柴鐵三
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中第十二号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。十五
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。
第三条の二第一項中第十一号を第十三号とし、同項第十号中「第一条の三第四項の表一の(ろ)欄の配置図における」及び「又は浄化槽」を削り、「変更」の下に「(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「別記第二号様式による申請書の第四面の第十一欄から第十三欄までに記載すべき事項並びに第一条の三第一項の表一の各階平面図、同表の二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、使用建築材料表及び室内仕上げ表における」を「建築物の」に改め、「(前号の間仕切壁を含む。)」を削り、「変更」の下に「(第九号及び前号に係る部分の変更を除く。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第八号を削り、同項第七号の次に次の三号を加える。
八
構造耐力上主要な部分であって、基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
九
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十一号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
十
構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取り付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く
第三条の二第二項中「第一条の三第四項の表一のd項の昇降機の構造詳細図並びに同表のg項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする」を「次に掲げるものであって、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」に改め、同項に次の各号を加える。
一
第一条の三第四項の表一のd項の昇降機の構造詳細図並びに同表のg項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
二
建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)第三条の二第三項中第二号を削り、同項に次の四号を加える。
二
構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
三
構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十一号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
四
構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十一号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
五
令第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
運用次第のような・・・。 ゲストユーザ: 堀越
ゲストユーザ: 堀越
構造審査・検査の運用解説 追補:規則第3条の2の運用解説 (H20.06.02 公開)、の1頁下から4行目に「国住指第858-1 「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」)が通知されており」
とあったのだが、国交省には無い。
必至で探したら、北海道の法律事務所にそのPDFの写しがあったので、全文転載する。
各都道府県建築主務部長 殿 国住指第858-1号 平成20年5月27日
国土交通省住宅局建築指導課長
建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)
建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第36号)の施行に伴う建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第3条の2の運用について、平成19年11月14日付け国住指第3110号、国住街第185-2号「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」第2に加え下記のとおり通知する。
貴職におかれては、貴管内特定行政庁並びに貴都道府県知事指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に対しても、この旨周知方お願いする。
なお、国土交通大臣及び地方整備局長等指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。
記
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第88条第1項又は第2項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)にいう軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)については、施行規則第3条の2各項において、それぞれ建築物、建築設備、工作物に係る軽微な変更について規定している。同条各項においては、軽微な変更に該当する可能性のある事項を各号に示すとともに、その柱書において、計画の変更の内容が建築基準関係規定に照らして「安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」ものであれば軽微な変更に該当するものとしているところである。今般、同条各項各号に列記するものに、構造関係規定及び建築設備関係規定に係るものを追加したところであり、これらの運用については、それぞれ次に掲げる事項に留意し、軽微な変更の趣旨が建築主の建築確認手続に要する負担の軽減にあること等を踏まえ、弾力的に取り扱われたい。
1.構造耐力上主要な部分における位置の変更について(施行規則第3条の2第1項第八号及び第3項第二号)
施行規則第3条の2第1項第八号及び第3項第二号(以下この項において「本号」という。)においては、構造耐力上主要な部分のうち、位置の変更によって当該変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外の建築物の架構に生ずる応力度に影響を及ぼさず、かつ、当該変更に係る部材及び当該部材に接する部材の範囲において安全性が確認できるものに限り変更を認めるものであり、例えば、基礎ぐいの位置の変更について、基礎ぐい及び当該基礎ぐいに接するフーチング又は基礎ばりの範囲において安全性が確認できるもの、小ばりの位置の変更について、小ばり及び当該小ばりに接する大ばりの範囲において安全性が確認できるもの等が該当する。当該安全性が確認できるものとは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第82条各号に規定する構造計算によって確かめられるものをいい、これらの構造計算以外の構造計算を行わなければ当該変更後の計画に係る安全性を確認できないものは本号には該当しない。
なお、本号に該当するかどうかについては、施行規則第3条の2第1項第九号に掲げる変更と併せて判断することも考えられ、例えば、小ばりの位置の変更について、これに接する大ばりの断面を大きくする変更を併せて行う場合、当該変更が同号に該当するものであって、これらの部材について令第82条各号に規定する構造計算によって安全性を確認することができる場合等も本号に該当する。ただし、当該変更によって保有水平耐力の再計算が必要になる場合等は本号に該当しない。
2.構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更について(施行規則第3条の2第1項第九号及び第3項第三号)
施行規則第3条の2第1項第九号及び第3項第三号(以下この項において「本号」という。)においては、構造耐力上主要な部分である柱、はり、壁等の部材の材料又は構造について、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の構造の種別を変更するものではなく、かつ、当該部材の強度又は耐力が減少しない場合であって、施行規則第3条の2第1項第十一号の表の上欄に掲げる材料又は構造の変更に該当する場合は、同表の下欄に掲げるものに限りその変更を認めるものである。例えば、鉄筋コンクリート造の柱について、コンクリート又は鉄筋をより高強度のものに変更し、柱として同程度の強度又は耐力を有するものとする場合等が該当する。
なお、断面形状や寸法、鉄筋の本数や配置等の変更を、部材の強度又は耐力が減少しない範囲で行うことは可能であるが、材料又は構造の変更によって強度及び耐力以外の剛性、剛域その他の構造計算の結果に影響を及ぼす数値の変更が生ずる場合、有効細長比、鉄筋のかぶり厚さその他の構造関係規定への適否に影響を及ぼす変更が生ずる場合、鋼材の幅厚比に影響を及ぼすため令第81条に規定する構造計算の基準の適用の変更を伴う場合等は、本号には該当しない。
3.非構造部材の材料、構造又は位置の変更について(施行規則第3条の2第1項第十号及び第3項第四号)
施行規則第3条の2第1項第十号及び第3項第四号(以下この項において「本号」という。)においては、構造耐力上主要な部分以外の部分について、その材料、構造又は位置の変更を認めるものであり、例えば、屋根ふき材の材料又は構造の変更について、屋根瓦の材料の変更及び下地との緊結方法の変更等が該当する。この場合、材料又は構造の変更にあっては、同項第十一号の表の上欄に掲げる材料又は構造に該当するものは同表下欄に掲げるものへの変更に限り、間仕切壁の位置の変更にあっては、間仕切壁が主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除いたものの変更に限られる。
4.建築設備の材料、位置又は能力の変更について(施行規則第3条の2第1項第十五号、第2項第二号及び第3項第五号)
施行規則第3条の2第1項第十五号、第2項第二号及び第3項第五号においては、建築設備の材料、位置又は能力の変更を認めるものであり、材料の変更にあっては、例えば、防火区画等を貫通する管の材料を同等以上の機能を有するものに変更すること、能力の変更にあっては、例えば、同等以上の能力を有する排煙機に変更すること等が該当する。この場合、材料の変更にあっては、機能が低下する材料の変更に該当するもの、能力の変更にあっては、能力が減少する変更に該当するもの以外のものに限られる。
5.準用工作物の軽微な変更に係る留意事項について(施行規則第3条の2第3項)
法第88条の規定に基づき指定される工作物(以下「準用工作物」という。)に対しては法第88条において建築物に適用される一部の規定を準用しており、施行規則第3条の2第3項第二号から第四号に掲げる変更についても、建築物の部分に対する変更を工作物に準用するものとして規定したものである。工作物の変更に係る部分が建築物のどの部分に該当するかどうかについては、当該工作物の構造等に照らして適宜判断されたい。なお、同項で取り扱う軽微な変更とは、例えば、準用工作物に該当する煙突に取り付ける準用工作物に該当しない広告塔の材料又は構造の変更等であり、広告塔等そのものについては準用工作物に該当しない工作物と解するものとする。
6.事前相談について
軽微な変更に係る事前相談については、平成19年11月14日付け国住指第3110号、国住街第185-2号「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」において既に通知しているところであるが、検査の円滑な実施を図るため、建築主から、検査前の適当な時期において、軽微な変更の内容について建築主事等に対しあらかじめ説明しておきたい旨の希望がある場合について、建築主事等においては当該求めに対して積極的に応ずることが望ましい。
7.その他
法第68条の26の規定に基づき構造方法の認定を受けた建築物について、当該構造方法の内容に関係する計画の変更があった場合においては、仮に当該変更が軽微な変更に該当する場合であっても、変更後の構造方法について新たに認定を受ける必要がある。なお、当該構造方法の内容に関係のない変更又は当該認定に当たってあらかじめ検討されている内容の範囲における変更が生じた場合においては新たに認定を受ける必要はない。
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