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 2008年3月11日 20:35 JST (参照数 51645回)  

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daioh_

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排煙に関する告示についてのメモ 昭和47年建設省 告示33号3イ~ニ が  平成12年国土交通省 告示1436号 の何に変わったかを調べていて わかりにくかったのでメモ代わりに書いておきます 旧 告示33号3 イ  新 告示1436号四のハの(一) 旧 告示33号3 ロ  新 告示1436号四のハの(二) 旧 告示33号3 ハ  新 告示1436号四のハの(三) 旧 告示33号3 二  新 告示1436号四のハの(四)
だいおー/大内

 2008年3月14日 10:29 JST  

ゲストユーザ: K&H

だいおー/大内さん こんにちは 私は、排煙の告示に関して、ひとつ疑問に感じていることがあります。 排煙に関する告示 平成12年5月31日 建設省告示第1436号-四号-ハ-(4)  《床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの》とありますが、ここでいうその下地とはどこまでの下地をさすのでしょうか?  例えば、木造の柱及び間柱に木製胴縁を取り付けて、その上に石膏ボード厚さ12.5mmを貼り、その上に不燃ビニールクロス等(基材同等)を貼った場合は、この告示第1436号-四-ハ-(4)の適用が可となるのでしょうか? 私は、この場合の下地とは、柱及び間柱までをさすものだと思っていましたが、ある人が、石膏ボード厚さ12.5mmで良いと言い張って、某地区の建築主事に尋ねたところ、石膏ボード下地 厚さ12.5mm(不燃材料)で適用可との回答をいただきました。 『えっ!本当に。だったら木造でも、室面積が100m2以下なら、たとえその室が無窓であっても、ほぼ排煙設備を設置しなくてもいいようにできるんじゃないかな?』と思いました。『防火構造や準耐火構造の場合は、柱及び間柱が不燃材料かそれ以外かで分かれているのに、排煙はそんなに簡単に緩和されるのか』と思いました。RCや鉄骨ならわかるけど木造でそんなに簡単に排煙設置を緩くしていいのでしょうか? みなさんの経験や意見があれば、支障のない範囲で、聞かせてください。

 2008年3月14日 18:24 JST  

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daioh_

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 例えば、木造の柱及び間柱に木製胴縁を取り付けて、その上に石膏ボード厚さ12.5mmを貼り、その上に不燃ビニールクロス等(基材同等)を貼った場合は、この告示第1436号-四-ハ-(4)の適用が可となるのでしょうか? 私は、この場合の下地とは、柱及び間柱までをさすものだと思っていましたが、ある人が、石膏ボード厚さ12.5mmで良いと言い張って、某地区の建築主事に尋ねたところ、石膏ボード下地 厚さ12.5mm(不燃材料)で適用可との回答をいただきました。
木造の柱及び間柱に木製胴縁を取り付けて、その上に石膏ボード厚さ12.5mmを貼り、その上に不燃ビニールクロス等(基材同等)を貼った場合 では下地が不燃にならないと指摘を受けたことがあります 木造の柱及び間柱に木製胴縁を取り付けて、その上に石膏ボード厚さ12.5mmを貼り、それを下地に もう一枚石膏ボード厚さ12.5mmを貼り 不燃ビニールクロス等(基材同等)を貼って OKになったような 記憶があります
だいおー/大内

 2008年3月15日 11:17 JST  

ゲストユーザ: hajimearchi

>石膏ボード厚さ12.5mmで良いと言い張って、某地区の建築主事に尋ねたところ、石膏ボード下地 厚さ12.5mm(不燃材料)で適用可との回答をいただきました。 『えっ!本当に。だったら木造でも、室面積が100m2以下なら、たとえその室が無窓であっても、ほぼ排煙設備を設置しなくてもいいようにできるんじゃないかな?』 私も同感です。明確な適用が知りたいですね。

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