2025年10月21日(火) 12:44 JST
ゲストユーザ: K&H
木造軸組計算をする場合の耐力壁倍率のことについてどなたかお教えください。
最近になって、木造住宅の設計でフラット35の申請をするようになり、住宅金融普及協会の「木造住宅工事仕様書」を取り寄せたところ、平成19年6月20施行の法改正により木造大壁耐力壁の倍率が変更になったとの新旧対応表が入っていました。
ひとつ具体例をあげると、
せっこうボードの倍率 現行の1.0倍が→構造用せっこうボードA種 厚さ12mm以上は1.7倍
→構造用せっこうボードB種 厚さ12mm以上は1.2倍
→せっこうボード 厚さ12mm以上は0.9倍
となっています。
この法改正とは、建設省告示第1100号(木造軸組の倍率)のことをさすのでしょうか?国土交通省のホームページから最新の告示を閲覧してもそのような改正内容にはなっていないのですが。
どなたかわかる方がいらっしゃれば教えてください。
それともう一つ、告示1541号の木造枠組工法の壁倍率において、縦枠相互の間隔が500mm以下の場合は同号の表-2より、せっこうボード厚さ12mm以上の倍率は1.5倍になっているのですが、最近は1.0倍で計算をするようになったとか聞きました。これもどの基準から適用されているのかわかりません。(枠組み壁工法の協会かなんかの共通仕様かなんかがあるでしょうか?)
ゲストユーザ: K&H
法令集の告示編平成20年版を買ってみたら、解決しました。
いつの間にか公布、施行されていたのですね。知らなかった。
官報は常に読んでいるわけではないから、いつも法令の改正の時は、国交省のHPや、ICBAのHPを参照しているのですが、どちらのHPにも改正公布及び施行の情報はありませんでした。
告示第1100号は、みなさんよく使っていると思うのですが、HPの情報が遅すぎますね。
まあ、『官報』を定期的に購読するなり、法令改正の度に法令集の本を買うなり、某法規出版の差し替えを利用すれば遅れることは無いのでしょうけどね
ないことはないですね
ただし普通ではたどり着けませんが(^_^;
国土交通省 > 組織別情報 > 住宅・建築 >建築行政 >
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等
の一部を改正する法律等
7.関係告示
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示
のP194からが該当部分です
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/
住宅・建築
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.html
建築行政
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/index.html
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等
の一部を改正する法律等
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
だいおー/大内
だいおー/大内
ゲストユーザ: K&H
だいおー/大内さん こんにちは。 ありがとうございます。
この情報は、調べているうちに探しあてたのですが、その内容が「改正案」と「現行告示」とあったので、てっきりまだ施行されていないのだと思っていました。公布日も施行日も書いていなかったですからね。
また今後も新たな情報があったら、掲示板にアップをお願いいたします。
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html
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