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 2007年10月30日 22:35 JST (参照数 3666回)  

ゲストユーザ: bau

10月30日朝日新聞夕刊 国交省「予想以上の混乱」  建築基準法を厳格化した改正建築基準法が6月に施行されて以降、全国的に確認申請が滞り新築住宅の着工戸数などに影響が出ている問題を受け、国土交通省は30日、同胞施行規則を改正し一部緩和する方針を明らかにした。同法施行後、関係省令を改正するのは初めて。  改正法施行後、7、8月の2ヶ月で間で着工戸数が前年比で3割以上落ち込むほどの影響が出たことについて同省は「予想以上の混乱」としており、建築業界などからの要望にこたえて現実的な対応策をとった。11月中旬にも改正する。  建築指導課によると、着工後の部屋の間仕切りや窓、ドアの位置や大きさを変える場合、構造の安全性や防火・避難性能が低下しなければ計画変更の確認申請を不要とする。この結果、マンションや住宅、テナントビルなどで、二つの部屋をつなげて一つにするなどの変更が容易になる。  また、確認申請の際に提出する建材などについての大臣認定の写しは、審査機関側が提出を求めた場合に限って提出することにする。同じ建材の認定書を審査機関側が既に持っている場合などに提出を不要とすることで、申請側にとって提出書類が少なくなる。  -全文-

 2007年10月30日 23:16 JST  

状態: オンライン

daioh_

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登録日: 2018年10月23日
投稿数: 3483
場所:大阪|日本

 2007年10月31日 09:17 JST  

ゲストユーザ: 小水流

条文を見ないと何とも言え無いのかも知れませんが・・ 記事を見た範囲では、問題の本質とずれた対応に見えるのですよ。(^_^;) 皆さんのご感想はいかがですか。 特に気になるのが・・
構造の安全性や防火・避難性能が低下しなければ計画変更の確認申請を不要とする。
低下しないつもりだったとか言い出す輩が更に世間を騒がせるだけのような。 どさくさに紛れたハウスメーカー対応の接待改訂?がメインのような気もするのですけど。 どうなんでしょうね。焼け太りに見えるのは私だけでしょうか。

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