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 2007年10月10日 19:57 JST  

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 2007年10月14日 15:48 JST  

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 2007年10月14日 18:56 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPにしては、最後まで読まないと判りにくい記事だ。 うっかり斜め読みすると「なーんだ。騒いでいるほどのことじゃないじゃないか」と間違った解釈をしかねない。
建築確認申請時の措置によって変更確認手続きが不要になる計画変更の事例  (1)杭芯ずれ  (2)杭長変更  (3)小梁位置変更  (4)スラブの大きさ変更  (5)梁貫通孔の大きさと位置の変更  (6)壁開口位置の変更  (7)スラブの開口と段差の変更
「不要」と言うが、その分、確認時に、予測できない変更内容を予測しての措置(構造計算による検討)を行っておくという、訳のわからない設計をする必要になる。 運用指針を見る限り、小梁位置・スラブの大きさ・壁開口位置・etcがほんの僅か変化しても、支障がないような検討を、確認時に行うことなどナンセンス。そのために、ムダな手間を掛けることになる。法改正前と同様に、変更が発生したときで十分だと思う。 少なくとも、過去に、上記事例で構造耐力に影響を与える可能性が十分に高い変更について、変更を届け出なかった工事監理者、あるいは完了検査でそのような変更があったことに気がつかなかった行政の係員がいたことを知っている。これは耐震偽装の根幹とは別の事であり、一緒くたにした法改正そのものが間違っている。 なお、私自身、パブコメで「現場で起きる数cm程度の変更まで計画変更とは、建築設計と現場施工の実体を全く知らない者が作った法律と判断する。構造耐力に十分に影響を及ぼさないとして従来の確認審査制度で判断していた程度の内容まで計画変更で取り扱う必要性は全く無い。耐震偽装の根幹とは全く関係ないところでの規制であり、認められない法令案である。」という趣旨を書いた。 しかし、国交省は「いまだにパブコメ結果の公表をしないという不法行為」を続けていることを、これを読まれている方々は知って欲しい。

 2007年10月15日 01:14 JST  

ゲストユーザ: yamato

勤続28年 年金受給資格のある[yamato]と申します。
[昭ちゃん]殿に全く同感です。

>現場で起きる数cm程度の変更まで計画変更とは、建築設計と現場施工の実体を全く知らない者が作っ
た法律と判断する。
よくぞ申してくれたと思います。
甘い汁の吸える国交省天下り先候補の[建築行政情報何とか]に同じような内容で苦情をメールしてしまいました。私の場合は、高力ボルト配置について施工誤差を考慮して構造計算書の数値より+5mm安全側に構造図を作成して審査機関に提出したのですが見事に跳ねられました。審査機関は構造計算書のボルト間隔と構造図の間隔は完全に一致しなければならないとの一点張りで譲りません。明らかに安全側の設計なのだかから問題ないとの主張は通りませんでした。建築確認申請の厳格化とは少し路線が違っているような気がしてなりません。壱昨日のNKH 7時のニュースでも建築確認の厳格化により住宅の着工が遅れ仮住まいの家賃などの経費がかさんで困っていることや介護施設の着工が大幅に遅れ資金計画が狂っており更に入居予定のお年寄りの行き場が無くて事業者が困り果てているいる例が取り上げられましたが見るも悲惨でお気の毒としか言いようがありません。姉歯事件などの一連の事件では、確かに建物強度不足が予想されていますが建物が倒壊して誰一人亡くなった訳ではありません。今回の「建築基準法施行規則大大改悪」により資金ショート、倒産などにより実際に自殺などの死人が出る可能性は姉歯事件の比では無いでしょう。国交省、いやのーてんきな「冬柴」大臣、建築指導課長は、間接的な殺人者となる可能性が高い。緊急避難的な融資で救済できるのか。今年の年末は寒いよ。官僚は相変わらず暖かいな。両手に余るほどボーナスが出るのでしょうね。うらやまし。
先日(9/27)、有明TOC?に構造基準解説の講習に19000円もとられて行ってきました。ケンケン(建研)の坊ちゃんが世間の非常時を尻目にのんきな解説を早口でまくしたてておりました。実務を知らない秀才にはほとほと困り果てたものです。こんな奴らが日本の行政実務を操っているのかと思うとやりきれません。あの講習料は国交省のやつらの天下り退職金になるのかと思うとますます悲しい。
また愚痴ってしまった。

 2007年10月16日 17:46 JST  

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 2007年10月16日 17:47 JST  

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 2007年10月16日 18:50 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPより 積水ハウスの分譲マンションで偽造発覚、改正法施行の直前に確認・着工2007/10/15
>東日本住宅評価センターの確認検査業務推進プロジェクト部の担当者は、「確認審査が改正法の施行後なら、構造計算書適合性判定機関によるピアチェックで偽造を発見できたのではないか」と話している。 あんた、そりゃおかしい。(-_-;) 今まで、確認検査機関として、設計図書のどこどんな風に見てきたの?。法改正前なら、受付機関=検査機関。そんなこと言っているなら、確認検査機関としての責任放棄だ。法改正後なら適判があるから・・・、なんて言うなら検査機関の意味がない。 厳しいようだが土俵から去ってもらうしかないと思うが、諸兄はいかが?。

 2007年10月16日 19:26 JST  

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場所:大阪|日本
>東日本住宅評価センターの確認検査業務推進プロジェクト部の担当者は、「確認審査が改正法の施行後なら、構造計算書適合性判定機関によるピアチェックで偽造を発見できたのではないか」と話している。
あんた、そりゃおかしい。(-_-;) 今まで、確認検査機関として、設計図書のどこをどんな風に見てきたの?。法改正前なら、受付機関=検査機関。そんなこと言っているなら、確認検査機関としての責任放棄だ。法改正後なら適判があるから・・・、なんて言うなら検査機関の意味がない。
改正前に 系列?の西日本住宅評価センター にだそうとしましたが  ハウスメーカー系の確認検査機関なので ハウスメーカー(株主)の認定構造以外は 外部で チャックしてもらうといってました ある意味ピアチェック?(^_^; 受け付けないことはないができれば他に行って といわれたことあります 法人でも会社形式の ところは やはり問題あり だと思います
だいおー/大内

 2007年10月16日 19:45 JST  

ゲストユーザ: FAT26

その記事には、
>構造計算書に対する社内のダブルチェック体制で偽造見逃しの再発防止に努めてきた。

ともありますね。ダブルで見ても見抜けない審査は、何を見ていたのかということに。

もともとは偽造した者がもちろん悪いのだけれど、審査体制がお粗末だったことがそれを誘発したとも言えると思います。ピアチェックを導入したところで、0チェックがやっとシングルチェックになっただけかも。
一番合理的なのは、「建築確認」の義務付けではなく、個別規定に関しては今回発見・通報したようなインスペクターに建築主が自己責任において審査を委託させ、保証をとってもらうことではないでしょうか?どうせ今後見落としが発覚しても、だれも金銭的補償はしてくれないのだから。
(倒壊して近隣に被害をもたらすような高層建築等については強制が必要だと思いますが)

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