2025年10月19日(日) 01:31 JST


 2007年11月27日 17:52 JST  

ゲストユーザ: FAT26

これはニュースのトップにしてもいいぐらいヒドイ話です。
ネットで世論(批判の)になればいいですね。

 2007年11月29日 23:04 JST  

ゲストユーザ: 堀越

日経BPより 【改正建築基準法】構造計算適合性判定の10月の合格が870件に、国交省は「明るい見通し」と期待2007/11/28 一見すると好転して良くなったように見せる記事。(-_-;) 問題点その1 小川富由大臣官房審議官
10月に構造計算適合性判定に回った確認1725件、適合性判定合格件数870件という速報値を挙げ、『今後はある程度、明るい見通しが立つのではないか』
やっと動き出したのだから今まで0(ゼロ)なのは当たり前で、数値が出たから好転したとは言えない。昨年度までの確認申請の総数と適合性判定に相当する数と比較して、初めて進展の善し悪しが判るのだ。 問題点その2 同じく小川富由大臣官房審議官
四号特例の廃止や設備設計一級建築士不足といった課題もあるが、混乱なくソフトランディングするように、万全の体制を敷く
では、その方法は??。いまだに明確な発表はない。将来的目標も示さずに、単に結果に期待するという間違った政策を続けるつもりと解釈できる。 問題点その3 日本建築士事務所協会(日事連)三栖会長
建築士法改正について、設備設計一級建築士が不足する可能性を指摘。『万が一、設備設計一級建築士の不足が理由で建築の着工数が減るような事態になれば、建築界は世論の支持を得られないのではないか』
「構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の数が不足するかも知れない」と言う懸念を生じさせた張本人は『制度が整わないのに法施行を強行した国土交通省』であって、実務家の責任では無い。 それなのに、わざわざ日事連はこんな事を言って、自分達の能力が不足しているような間違った判断を国民に表明した。日事連は、国交省の不始末を自分達で後始末し責任をとるつもりなのか?聞きたい。ついに、彼らは自分達の役割と立場を全く勘違いしてしまった。 さて、皆さんはどう考えますか?。

 2007年12月 1日 18:58 JST  

 2007年12月10日 12:37 JST  

ゲストユーザ: 堀越

国交大臣の所属政党のHPだけに載っている記事を一つ。なぜかこの内容いまだに一般紙にも業界紙にも書かれていないんでよーー。 建基法の円滑な施行を建築関係者に。国交相新しい対策を表明公明新聞:2007年12月8日 現在、適合性判定で、(財)東京都防災・建築まちづくりセンターその他数多くの判定機関で、判定員が顔を隠した匿名の判定を下していることに対して、大多数の設計者から不満が出ています。そりゃそうですよね。設計者には「身元を全て明らかにせよ」と言っておきながら、彼らは匿名化が許されるのだから。匿名だから、建築主が訴訟を起こしたくても相手が確定できない。 私はパブコメで「匿名は誤り」と指摘したが、結局、パブコメ結果の公表は、行政手続法に明確に違反しているのに未だ無し。この件で、国交省に「パプコメ非公表の理由の質問」、国交省と総務省(行政手続法の所管官庁)に、ハプコメ公表時期について「『当該命令等の公布と同時期』とは、公布からどの程度の期間をもって妥当とするのか伺う」、とそれぞれ数回質問を出したが、未だに回答全く無し。 さて、この覆面適班員問題、当該記事によると、
12月7日、国交大臣が、建築士事務所協会北支部・北区建設業協会・北区管工会など建築関係業界の代表との意見交換会に出たが、当然、匿名適判員の問題を指摘する声が出たようで、国交大臣が「判定員名の明記をするよう指導する考え」を表明した
とのこと。 結局、法改悪とその弊害を国交大臣自ら認めるしかないことがドンドン明らかになっています。それなのに、いまだに国交大臣は「運用でなんとかする」と言っている。いまだに事の本質を判っていない、いや『判っているから絶対に口に出さない』ですね。 おまけの情報ですが、法改正当時の事務次官(現在は国交省顧問!)、国交省の所管業務とほとんど関係ない東大法学部出身(この情報、既に一般紙・業界紙には、出ています。だから、個人情報保護法には引っかからないはず)。これが判ると、改正法に、改正前の「通達」・「運用」の中身が完璧に脱落して、それで今の混乱が起きていることが良くります。 さて、この意見交換会の内容、日経BPや一般紙は報道するのかなー。

 2007年12月10日 14:57 JST  

ゲストユーザ: 堀越

ICBAから構造方法等の大臣認定書を公開メーカーリスト公表
11月14日に、建築主事又は指定確認検査機関が既に認定書の写しを有している場合や、認定の内容を収録した図書(ホームページに掲載されたものを含む。)によりその内容を確認できる場合には、確認申請書に認定書の写しの添付を不要とする建築基準法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行された。
これは文面のママ受け取って良いが、次の文は本末転倒だ。
なお、この企業等リストに掲載されている認定書であっても、確認申請時の添付が必要となることがありますので、確認申請先の建築主事又は指定確認検査機関にお問合せください。
設計者に全ての負担を要求している。 本来、国交省が各検査機関に対してすべき事は、『リストに載っている認定書の写しを設計者に要求してはならない』と通知することだ。

 2007年12月13日 14:09 JST  

ゲストユーザ: 堀越

ついに建築確認の停滞受け、技術的問題見直し「建築構造基準フォロー支援委員会」 国交省も、少しは事の重大性を判ってきたようだ。 年内に「建築構造基準フォロー支援委員会」を立ち上げ、省令や施行令などの改正で技術基準を定めると言っているようだが、自分達で何とかするつもりはないようだ。結局、建防協・JSCAetcが後始末をさせられるハメに・・・。 『おい国交省、JSCAも建防協も他の建築団体も、悪法への現実的対応で手一杯(そうしなきゃ明日にも倒産の危機!)。あんたの後始末までやってる暇ないよ。自分でやりなさい。』って聞いてるかい???。聞く耳持ってないだろうねー。

時刻はすべて JST , 現在の時刻は 01:31 午前

  • 通常
  • 注目トピック
  • ロック済
  • 新着
  • 注目トピック 新着
  • ロック済トピック 新着
  • ゲストユーザの投稿を見る 
  • 投稿可能 
  • HTML許可 
  • バッドワードをチェック