2025年10月21日(火) 11:18 JST
訂正印・書込みだらけの確認済図書でほんとうにいいのか、というのは以前から疑問には思っていました。肝心の本もとの設計図書がそれに対応するよう、ちゃんと修正されたのか、施工に確実に反映されるようになっているか、構造計算書原本が清書されたか・・・など。
完了検査がそれを全てチェックしきれていたとは思えないからです。
副本 受け取り時に 訂正を反映した図面を全部差し替え をもとめられることが多かったです
(設計図書に修正事項が反映されているか どうかのチェックもかねて)
ここ3月以降確認出していないので 最近の動向はわかりませんが(^^; だいおー/大内
事前審査サービスは、設計に対する助言となるからダメ。というお達しがあったそうですが、
正しい方向に持って行くことが何故いけないのか理解に苦しみます。
設計事務所を開設している 友人や叔父にきいてみましたら
大阪府 は 法改正いらい6ヶ月は暫定的に 事前審査 するそうです
(国交省のお達しは無視? 指導があれば変わる場合もあるとのことですが)
民間は お達しどおり事前審査しない(できない)ようですが・・・・
だいおー/大内
ゲストユーザ: FAT26
Quote by: %E5%A0%80%E8%B6%8A
改正法の内容が全て妥当であったかは引き続き検証を続ける必要があります。
手数料については、建前上しかたない形になってる・・・ということです。また、最初からアバウトで出したものと、きちんとまとめあげてから出したものを、同じ手数料で審査されては不公平?というものですし。
で本題ですが、今回の「改正」は、少しも改正ではなかったと思っています。
今までの手続における「初めから無理な確認」を、人の手を借りてまで強引にやらせようとしただけですから。
改正、というのなら、
集団規定に関しては、都市計画法において行政の「建築許可」とし、
個別規定については、それこそ個別に「性能保証」ということで保険屋にチェックさせ、基準法のクリアと瑕疵の補償を「お金」で解決する制度にすべきだったと思います。「手数料」は保険屋(インスペクター)との契約で支払われ、保険という形で実のあるものとなりますから。
現行法では、もしこれからチェック漏れがあったとしても、あいかわらず所有者は泣き寝入りするしかない。国交省は制度不備の責任をとるつもりが全くありませんし。
ゲストユーザ: 堀越
せっかくなので、日経BPケンプラッツ内の建築基準法改正前後の情報が有るサイトのアドレスを紹介しておきます。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/building/feature/kenchikukijunhou/
改正タイムリミットギリギリで法令公布するような状態が起こしている現状が手に取るように判ります。
同じ内容は「建築研究室」の『 メモ:9割は受理時の審査でアウト・・・』にもダブルポストします。
ゲストユーザ: 堀越
増改築をする場合の法適用も厳しくなりましたねー(^_^;)。増改築面積の大小で2種類。法改正以前でも複雑だったのにさらに複雑に!。木造も別棟以外ほとんど出来そうにない(/_;)。もう一回、読み直さなくては。
でも、なんで、ここ最近、増改築話が増えたんだろう???。これはこれで別ツリーでも立てましょう v(^_^)v。
ゲストユーザ: 堀越
なんとこの記事の閲覧数が16日16時半過ぎで1700に達しました。構造研究室の記事中トップです。新聞・TVで報道されなくても、みんなが最も関心を持っている内容なんでしょう。
ゲストユーザ: 堀越
建築行政情報センターに出ている構造計算概要書の記載例ですが、施行規則や運用等Q&Aなどと、一字一句とつき合わせていくと、どれかが間違っているのがありますね。
後から後から「運用」なんてものゾロゾロ作ったから、余計にややっこしくなって、作っている方もゴチャゴチャなんだろうけど、この期に及んで間違いは困る。
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