件名: 構造計画概要書、大変です

投稿日: 2007年7月 3日 20:12 JST
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ボードリーダーの、昭ちゃん様&皆々様

お久しぶりでございます。Niftyの時”ひよ”のハンドルで出てました。

今登録させて頂きましたので、引き続きよろしくお願いします。

6/19迄息をする時間も惜しいくらい超絶多忙、腱鞘炎でマウスクリック出来なくなり鍼灸院へ

先月末、4月に終わってた筈のものが開発許可が遅れたとかで、「確認だすから、7/2にね!」

複雑怪奇で一貫計算プログラム使用できなかった物の新法対応が初仕事でした

軸組図-原則として全通り

架構モデル図-後で耐力比図で使うので結局全通りになる

応力図-後で耐力比図記載の為全通りを計算せねばならない(X,Y共10通くらい)

断面算定-これまで大きそうな箇所だけやってましたが、耐力比は全ての部材(^^)

一貫計算プログラム使えないときの構造設計料はこれまでの2倍請求しても足りないと思います

出来る物なら仕事止めたいです(気持ち)

しかし、経済的には止める=経済破綻で首つりなので

生きるため、仕事続けるしか有りません

処理できる仕事量は、これまでの1/2と踏んでますが

頂ける俸給が1.5倍になったとしても、売り上げ減!ですね。

はあ、早く年金生活に GO!!したいものです。(年金基金+個人年金やっててよかった:笑)


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投稿日: 2007年7月 4日 09:24 JST
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>ボードリーダーの、昭ちゃん様&皆々様 老鍵屋さん、急に呼び出さないでくださいよーー。びっくりしたー。 ボードリーダーのつもりは無いんですが、たくさん書き散らかしているので否定はしません。(^_^;) さて、6月20日以後は大混乱ですよねー。 新たに作成する書類に関して言えば改悪の一言に尽きます。 今までの「構造設計するための書類を出して審査してもらう」のではなく、新たに「審査するためだけの審査書類」を作って今までの構造計算書類と一緒に出さなければ「審査は拒絶する」体制になっちゃったんだからー。 改正原案(パブコメ)が出たときから「おかしい」と思っていましたが、改正案の説明講習会へ出た友人から聞いた、説明者(国のお役人)が発した「今回の改正の理由は、設計者を信用していないから」の一言で愕然と・・・・。これで、改正内容に納得です。 でも、あんなに書類を作らして、全て一字一句チェックするならまだしも、眺めてお仕舞い、なんてことなんでしょうね。 >・・・構造設計料はこれまでの2倍請求しても足りないと思います >・・・頂ける俸給が1.5倍になったとしても、売り上げ減!ですね。 仕事を出す方(特にデベロッパーやゼネコン)は、手間が増えることなんか考えてくれないでしょう。当然、設計料のUPなんて有ったか無かったか判らないような程度では・・・。 概要書だけで1週間以上はかかりますね。 はっきり「その料金では出来ない。書類で手を抜くが責任は持たない。」と言って開き直るか、「仰せの通りの料金で、ちゃんと対応します。途中でどうなろうとも・・。」と我慢に徹するか・・・。二つに一つの選択になりそうな気配もチラホラ。 ところで、今まで各特定行政庁が勝手に定めていた十数頁の「構造設計概要書」って無くなったんですかねー。もしこれが残っていたら屋上屋ですがねっ。

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投稿日: 2007年7月 4日 21:31 JST
投稿者: ゲストユーザー

>ところで、今まで各特定行政庁が勝手に定めていた十数頁の「構造設計概要書」って無くなったんですかねー。もしこれが残っていたら屋上屋ですがねっ。 昭ちゃんさん、Resありがとうございます 計算書が偽装されたのは、全て構造設計概要書提出を要求していた所です 役人共は、計算書を見ず、概要書を見て全てを判定しまんまと騙されたのです 又、偽装されたのは一貫計算プログラムによる設計 これは、評定制度が悪い 評定通ったプログラムなら、表紙と最後のページだけの添付だけでOKと お墨付きを与えた酷土交通省の役人共に責任有り 役人が楽するための施策が偽装に繋がったのですから、正すべきは まんまとだまくらかされた審査する側の筈 はじめの新耐震設計法施行には、1年の準備期間 今回は、参議院選挙に間に合わせるため、阿部チンが急がさせたのでしょう 準備期間一月もなし 国の施策という物が、こんな物で良い物なのか、心底腹立ててます。

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投稿日: 2007年7月 6日 13:58 JST
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老鍵屋さん、どうもどうも >はじめの新耐震設計法施行には、1年の準備期間 >今回は、参議院選挙に間に合わせるため、阿部チンが急がさせたのでしょう >準備期間一月もなし >国の施策という物が、こんな物で良い物なのか、心底腹立ててます。 全くです。この大混乱を作ったのは誰かを国民全部に知ってもらう必要がありますね。 なにせ、参院選直前ですから・・・。

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投稿日: 2007年7月 6日 15:29 JST
投稿者: daioh_

>全くです。この大混乱を作ったのは誰かを国民全部に知ってもらう必要がありますね。 >なにせ、参院選直前ですから・・・。 選挙うんぬん政治家うんぬんではなく  姉歯氏等一部の 心無い 設計者になりません? 大地震が起こったら 構造がみなおされ 大火事(尼崎 長崎屋とか 新宿の風俗ビル)が起こったら  消防設備の点検の徹底が義務付けられてますから・・・・ 今回の改正もあるかなと思ってましたが・・・・ 訂正が認められない 確認申請って まだ想像つきません

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投稿日: 2007年7月 6日 16:47 JST
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>選挙うんぬん政治家うんぬんではなく  言い過ぎました。この場にはふさわしくない発言でした。m(_ _)m >姉歯氏等一部の 心無い 設計者になりません? 彼らはそう言われて当然でしょう。 そして、改正建築基準法の内容には、確認手続きの差替・訂正不可その他の設計業務の現実(工期、設計料、途中設計変更)を無視したものがあるから、それについては法律を作った行政側(法文を作った国交省、建研・国総研・建防協・建築センターetc)にも責任を感じてもらいたいです。 だって、基準法は国会審議をするからまだ良いけど、施行令は国交省の案文を内閣が制定、告示・通達等は国交省が決め、結局、施行令・告示・通達等は国会審議の場には出てこないのだから。 それに、集まったハプコメの結果発表もしていない。 >訂正が認められない 確認申請って まだ想像つきません 確認申請以外で、役所(国都道府県市町村)への申請・届出で一旦出した書類が「訂正一切まかり成らぬ」なんてもの有るのでしょうか??。今までお目に掛かったこと無いのですが・・・。

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投稿日: 2007年7月 6日 17:15 JST
投稿者: ゲストユーザー

訂正印・書込みだらけの確認済図書でほんとうにいいのか、というのは以前から疑問には思っていました。肝心の本もとの設計図書がそれに対応するよう、ちゃんと修正されたのか、施工に確実に反映されるようになっているか、構造計算書原本が清書されたか・・・など。
完了検査がそれを全てチェックしきれていたとは思えないからです。

でも、審査中にちょっとでもミスが見つかればストップ、差し戻し。また出す。差戻し。
ほんとうにこんなことになれば「基準法にのっとった図書に、お互い納得のうえでまとめ上げて行く」ということが出来なくなると思います。
出し直しの手数料は1回は仕方ないとして、最初の審査ですべてを洗出し
「(審査機関)こことここが不適」「(設計者)こうすれば良いのではないか」
「(審)そうではない」「(設)こうする」「(審)それならOK。では、これこれを修正して出し直して」
→訂正印の一切無い再申請で一発確認
というのが、あるべき姿だと。

事前審査サービスは、設計に対する助言となるからダメ。というお達しがあったそうですが、
正しい方向に持って行くことが何故いけないのか理解に苦しみます。

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投稿日: 2007年7月 8日 10:55 JST
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FAT26さん、こんにちは。 >訂正印・書込みだらけの確認済図書でほんとうにいいのか、というのは以前から疑問には思っていました。 同感です。正副は訂正済だが原本未訂正で、現場に出てくる設計図が古かったという話は良く聞きます。だから、現場も完了検査も副本主義なのかなーと。建築主にとっては、主事印のある副本が正しい書類と考えるでしょう。でも、工事契約書に副本コピーを付けている建物って見かけないですね。 設計図書原本を副本と一致させることは設計者の建築主に対する責任として遂行すべきものです。 >出し直しの手数料は1回は仕方ないとして、 ですか?。性悪説としての法改正だからしかたがないと言ってしまったら、かの資格を剥奪された数名の建築士以外の真面目に仕事をしていた建築士はやりきれない思いでしょう。改正法の内容が全て妥当であったかは引き続き検証を続ける必要があります。 >訂正印の一切無い再申請で一発確認というのが、あるべき姿だと。 それがベストです。 ただ、法改正よりだいぶ前、指摘箇所を修正し計算書の全ページ(つまり計算書一冊丸ごと)を差し替えると、審査側から「全部差し替えられると、もう一回全部見る必要になる。すぐに次に回せない」(つまり、指摘以外の部分で訂正箇所が無いか確認する必要がある)と困った顔を言われることが非常に多くありました。 まあ、審査側の立場としては仕方がないのでしょうが、既にこの頃から設計者は信用されていなかったのでしょう。残念!。 >事前審査サービスは、設計に対する助言となるからダメ。というお達しがあったそうですが、 知人がつい先日、都内西部の区役所に申請書類を出し、その場で目を通され(これも事前チェックですかねー)、審査係に「必要書類が足りない。書式が違う」と言われ、「いまだに法律も告示も、改正部分だけの羅列で、まともに一連の法律として文書化した物がないので、法文が読み切れない。どの条文に書いてあるのか?」と質問したら、「既に出ている『改正する』法律・告示などに書いてあるから」の一言で追い返されたと憤慨していました。 行政は「事前審査サービス」うんぬんを言う前に、直ちに、まとまった一つの文書(改正部分を修正した)としての法律・政令・告示等を発表すべきです。

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投稿日: 2007年7月 8日 14:42 JST
投稿者:

こんにちは。 これらの問題に対して、日本建築家協会、建築士会などは、 何らかの抗議や提案をしているのでしょうか? 組織はこうゆう時にこそ活躍してもらいたい。 今は過渡期で混乱しているのではと思いますが、 これを契機によい方向に発展させるとすれば、 適正な設計期間と適正な設計料の確保に繋がらなければ、 意味がありません。 (テスト投稿でもあります)

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投稿日: 2007年7月 8日 20:24 JST
投稿者: daioh_

これらの問題に対して、日本建築家協会、建築士会などは、 何らかの抗議や提案をしているのでしょうか? 組織はこうゆう時にこそ活躍してもらいたい。
ざっと目に留まったのは 以下の2団体くらいです 日本建築士事務所協会連合会 http://www.njr.or.jp/m01/07/070618/index.html 社団法人 日本建築構造技術者協会 http://www.jsca.or.jp/vol2/23news_release/2005False/Jsca20070625.pdf

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投稿日: 2007年7月 8日 20:30 JST
投稿者: daioh_

訂正印・書込みだらけの確認済図書でほんとうにいいのか、というのは以前から疑問には思っていました。肝心の本もとの設計図書がそれに対応するよう、ちゃんと修正されたのか、施工に確実に反映されるようになっているか、構造計算書原本が清書されたか・・・など。 完了検査がそれを全てチェックしきれていたとは思えないからです。
副本 受け取り時に 訂正を反映した図面を全部差し替え をもとめられることが多かったです (設計図書に修正事項が反映されているか どうかのチェックもかねて) ここ3月以降確認出していないので 最近の動向はわかりませんが(^^;

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投稿日: 2007年7月 9日 17:43 JST
投稿者: daioh_

事前審査サービスは、設計に対する助言となるからダメ。というお達しがあったそうですが、 正しい方向に持って行くことが何故いけないのか理解に苦しみます。
設計事務所を開設している 友人や叔父にきいてみましたら 大阪府 は 法改正いらい6ヶ月は暫定的に 事前審査 するそうです (国交省のお達しは無視? 指導があれば変わる場合もあるとのことですが) 民間は お達しどおり事前審査しない(できない)ようですが・・・・

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投稿日: 2007年7月 9日 19:20 JST
投稿者: ゲストユーザー

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改正法の内容が全て妥当であったかは引き続き検証を続ける必要があります。



手数料については、建前上しかたない形になってる・・・ということです。また、最初からアバウトで出したものと、きちんとまとめあげてから出したものを、同じ手数料で審査されては不公平?というものですし。

で本題ですが、今回の「改正」は、少しも改正ではなかったと思っています。
今までの手続における「初めから無理な確認」を、人の手を借りてまで強引にやらせようとしただけですから。

改正、というのなら、
集団規定に関しては、都市計画法において行政の「建築許可」とし、
個別規定については、それこそ個別に「性能保証」ということで保険屋にチェックさせ、基準法のクリアと瑕疵の補償を「お金」で解決する制度にすべきだったと思います。「手数料」は保険屋(インスペクター)との契約で支払われ、保険という形で実のあるものとなりますから。

現行法では、もしこれからチェック漏れがあったとしても、あいかわらず所有者は泣き寝入りするしかない。国交省は制度不備の責任をとるつもりが全くありませんし。

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投稿日: 2007年7月10日 12:15 JST
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せっかくなので、日経BPケンプラッツ内の建築基準法改正前後の情報が有るサイトのアドレスを紹介しておきます。 http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/building/feature/kenchikukijunhou/ 改正タイムリミットギリギリで法令公布するような状態が起こしている現状が手に取るように判ります。 同じ内容は「建築研究室」の『 メモ:9割は受理時の審査でアウト・・・』にもダブルポストします。

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投稿日: 2007年7月12日 10:02 JST
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増改築をする場合の法適用も厳しくなりましたねー(^_^;)。増改築面積の大小で2種類。法改正以前でも複雑だったのにさらに複雑に!。木造も別棟以外ほとんど出来そうにない(/_;)。もう一回、読み直さなくては。 でも、なんで、ここ最近、増改築話が増えたんだろう???。これはこれで別ツリーでも立てましょう v(^_^)v。

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投稿日: 2007年7月16日 16:43 JST
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なんとこの記事の閲覧数が16日16時半過ぎで1700に達しました。構造研究室の記事中トップです。新聞・TVで報道されなくても、みんなが最も関心を持っている内容なんでしょう。

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投稿日: 2007年10月14日 00:15 JST
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建築行政情報センターに出ている構造計算概要書の記載例ですが、施行規則や運用等Q&Aなどと、一字一句とつき合わせていくと、どれかが間違っているのがありますね。 後から後から「運用」なんてものゾロゾロ作ったから、余計にややっこしくなって、作っている方もゴチャゴチャなんだろうけど、この期に及んで間違いは困る。

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