2025年11月 4日(火) 14:56 JST
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指定確認機関
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  財)三重県建設技術センター (3,193)  
業務区域:三重県全域
次の各号に該当する建築物等の確認、検査
1. 法第6条第1項第1項から第4号に掲げる建築物の内、床面積の合計が500㎡以内、軒高さ9m以内、最高高さ13m以下の建築物
2. 1.に掲げる建築物に設けられる施行令第146条第1項に掲げる昇降機
3. 1.に掲げる建築物と同一敷地内にある施行令138条第1項第5号に掲げる工作物の内、高さが5m以内の擁壁 - 
  財)佐賀県土木建築技術協会 (2,106)  
業務区域:佐賀県の全域
床面積の合計が500㎡以内の建築物等で次の各号に該当するものの確認、検査
1 法第6条第1項第4号に規定する建築物
2 法第6条第1項第2号及び第3号に規定する建築物で法第6条の3第1項第1号又は第2号に規定する一戸建住宅
3 1、2に掲げる建築物に付随する工作物 - 
  財)兵庫県住宅建築総合センター (4,676)  
業務区域:兵庫県全域(但し、但馬地域・西播磨地域等・淡路地域については、品確法に基づく性能評価、又は公庫の証券化支援事業に係る適合証明と建築確認を同時に申請する場合に限る。)
次に掲げる建築物等の確認または検査
(1) 高さ31m以下の全ての建築物
(2) 擁壁・煙突・広告塔などの工作物(令第138条第1項該当のもの) - 
  財)北海道建築指導センター (2,880)  
業務区域:北海道全域
1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律により指定住宅性能評価機関へ住宅性能評価を申請した又は申請する住宅で床面積が500㎡を超えるもの。
2. 法第6条第1項各号の建築物のうち床面積が500㎡以内の住宅。(併用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む) (札幌市のみ)
3. 上記建築物の計画に含まれる法施行令第146条第1項に掲げる建築設備は、それぞれ1及び2に含むものとする。 - 
  財)大阪市建築技術協会 (1,800)  
業務区域:大阪市内全域
高さ60m以下の建築物及びこれらに付属する建築設備、工作物の確認、検査 - 
  財)大阪建築防災センター (3,695)  
業務区域:大阪府全域
(1)高さ60m以下の建築物の確認及び検査
(2)工作物及び昇降機その他の建築設備の確認及び検査
(ただし、建築基準法施行令第138条第2項のうち、第二号及び第三号の遊戯施設を除く) - 
  財)宮城県建築住宅センター (3,385)  
業務区域:宮城県全域
次に掲げる建築物等の確認検査及び完了検査
床面積が2,000㎡を超える場合、長屋住宅及び共同住宅の用途を含み、それ以外の用途に係る床面積が合計1/2を超えないものに限る。 - 
  財)島根県建築住宅センター (1,047)  
業務区域:松江市の全域 次に掲げる建築物の確認、検査
1 昭和57年4月1日付け(財)住宅保証機構寄付行為第4条に基づく住宅性能保証制度により登録される一戸建住宅で床面積の合計が500㎡以内のもの
2 法第68条の10第1項に基づき認定された一戸建住宅
3 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備(第1号及び第2号に掲げる建築物に設置されるものに限る。)
4 第1号及び第2号に掲げる建築物の建築と同時期に同一敷地内に築造される令第138条第1項第5号に掲げる工作物 - 
  財)愛知県建築住宅センター (2,586)  
業務区域:愛知県全域
次の各号に該当する建築物等の確認、検査
1. 床面積の合計が500㎡以内の建築物
2. 上記1と同一敷地内にある建築基準法施行令第138条第1項に掲げる工作物
3. 上記1の建築物に設ける建築基準法施行令第129条の3第1項に掲げる昇降機 - 
  財)新潟県建築住宅センター (1,512)  
業務区域:新潟県全域
床面積の合計が500㎡以内の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50㎡を越えるものを除く)の用途に供する建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令第146条第1項に掲げる昇降機を含む。)の確認、検査 - 
  財)東京都防災・建築まちづくりセンター (3,009)  
業務区域:東京都全域(島しょ部を除く)
すべての建築物、建築設備、工作物の確認、検査
FD申請 不可 - 
  財)熊本県建築住宅センター (2,163)  
業務区域:熊本県全域
床面積の合計が500㎡以内の建築物等で次の各号に該当するものの確認、検査
(1) 法第6条第1項第4号の建築物のうち一戸建て又は長屋建ての住宅
(2) 法第6条第1項第2号・3号の建築物のうち一戸建て又は長屋建ての住宅の用に供するもので確認申請において構造計算書の添付が免除されるもの
(3) 前号(2)の建築物に設けられる昇降機等の建築設備
(4) (1)(2)の建築物の新築に伴い築造される高さ2mを超える擁壁 - 
  財)神奈川県建築安全協会 (1,488)  
業務区域:神奈川県全域
(1) 法第6条第1項第3号・4号建築物並びに木造3階建の建築物で床面積の合計が500㎡以内の建築物のうち、専用住宅(共同住宅及び長屋を除く。)の用に供するもの。(ただし、移転、大規模の修繕、大規模の模様替並びに用途変更を除く。)の確認、検査。
(2) 法第87条の2において準用する法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備の確認、検査。 - 
  財)福岡県建築住宅センター (3,709)  
業務区域:福岡県全域
床面積の合計が500㎡以内の建築物等で次の各号に該当するものの確認、検査
(1) 法第6条第1項第2号~4号のうち、戸建て住宅
(2) 法施行令第138条第1項の工作物(上記に掲げる建築物に付随する場合に限る)
(3) 法施行令第146条第1項第1号のエレベーター及びエスカレーター - 
  財)長崎県住宅・建築総合センター (2,146)  
業務区域:長崎市、西彼杵郡香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町、多良見町、長与町、時津町及び琴海町の全域
建築物の敷地が長崎県建築基準条例第3条の規定(がけに対する安全性)に適合する床面積の合計が500㎡以内の次に掲げる建築物の建築等に係る確認及び完了検査。(都市計画区域内においては、建築物の敷地が法第42条第1項(第3号を除く。)に該当する道路に接するものに限る。)
(1) 法第6条第1項第4号に規定する建築物のうち一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。以下同じ。)
(2) 法第6条第1項第2号又は第3号に規定する建築物のうち、確認申請において構造計算書の添付が免除される一戸建ての住宅(工業化住宅等)
(3) 一戸建ての住宅の敷地内における物置等の附属建築物
(4) 第2号の住宅に附属する法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備(ホームエレベーター)
(5) 一戸建ての住宅の敷地内における令第138条第1項第5号に該当する擁壁(宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けなければならない擁壁を除く。)
FD申請 不可 - 
  財)静岡県建築住宅まちづくりセンター (2,625)  
業務区域:静岡県全域
すべての建築物、建築設備の確認及び検査
建築基準法施工令第138条第1項に掲げる工作物の確認及び検査 - 
  財)鳥取県建築住宅検査センター (2,611)  
業務区域:鳥取市、倉吉市、八頭郡、岩美郡及び、東伯郡
床面積の合計が2,000㎡以内の建築物及び建築設備、工作物の確認、検査
FD申請 不可 - 
  関西住宅品質保証(株) (2,358)  
業務区域:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域
すべての建築物、建築設備及び工作物の確認、検査
FD申請不可 - 
  (有)熊本建築確認検査機関 (2,899)  
業務区域:熊本県全域
床面積2,000㎡以内の建築物と工作物及び小荷物昇降機以外の建築設備 - 
  (株)ぎふ建築住宅センター (6,262)  
業務区域:岐阜市、各務原市、羽島市、羽島郡、本巣郡、山県郡の全域
(1) 法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物のうち、建築材料及び構造方法が一体として規格化された型式住宅
(2) 法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち主要用途が住宅(長屋住宅を含む)
(3) (1)(2)に掲げる建築物に設けられる建築設備及び同一敷地内に設けられる工作物の確認、検査 - 
  (株)とくしま建築住宅センター (2,985)  
業務区域:徳島市、鳴門市、小松島市、石井町、松茂町、北島町及び藍住町の全域
次に掲げる建築物の確認、検査
1. 法第6条第1項第4号に掲げる建築物(法第20条第2号に掲げるものを除く。)のうち一戸建て住宅
2. 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の大部分が木造の建築物で水平力に対する構造耐力上必要な軸組等について建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第46条の規定の適用が可能な一戸建て住宅で次のイからニまでのすべてに該当するもの。
イ.階数が2以下
ロ.延べ面積500㎡以下
ハ.高さ13m以下
ニ.軒の高さ9m以下
3. 令第136条の2の9の第1号各号に掲げる規定のうち法第20条第2号及び令第3章にかかる規定について、法第68条の10第1項の規定による型式適合認定を受けた住宅及び共同住宅
4. 規則第1条の3第1項本文の国土交通大臣の認定を受けた構造のものについて同条本文の規定に基づき、確認申請書に構造計算書の添付を要しない指定を受けた一戸建て住宅で、次のイからニまでのすべてに該当するもの。
イ.階数が2以下
ロ.延べ面積500㎡以下
ハ.高さ13m以下
ニ.軒の高さ9m以下
FD申請 不可 - 
  (株)オーネックス (2,464)  
業務区域:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域
すべての建築物、建築設備及び工作物の確認、検査 - 
  (株)ガイア (3,813)  
業務区域:千葉県の区域(松戸市、市川市、鎌ヶ谷市、柏市、流山市、我孫子市及び野田市に限る。)及び埼玉県の区域(三郷市に限る。)
床面積の合計が500㎡以内の建築物の確認及び検査
工作物の確認及び検査 - 
  (株)グッド・アイズ建築検査機構 (2,396)  
業務区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域
すべての建築物、建築設備、工作物の確認及び検査 - 
  (株)ジェイネット (3,478)  
業務区域:大阪府及び兵庫県の全域
すべての建築物、建築設備及び工作物の建築確認・検査 - 
  (株)ジェイ・イー・サポート (2,781)  
業務区域:広島県、岡山県、山口県、東京23区、埼玉県さいたま市、川口市、東松山市の全域
全ての建築物、建築設備、工作物の確認及び検査
FD申請不可 - 
  (株)ビルディングナビゲーション確認評価機構 (4,319)  
業務区域:埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域
すべての建築物、建築設備、工作物の確認及び検査 - 
  (株)京都確認検査機構 (2,767)  
業務区域:滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県及び和歌山県の全域
すべての建築物、建築設備及び工作物の建築確認・検査 - 
  (株)仙台都市整備センター (994)  
業務区域: 宮城県全域(島しょ部を除く。)
すべての建築物(対象面積制限なし)及びこれらの建築物に附属する建築設備、擁壁、広告塔、自動車車庫等の工作物の確認、検査 - 
  (株)住宅性能評価センター (2,220)  
業務区域:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の全域
床面積500㎡以内の建築物の確認審査及び検査 
