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 2011年6月 7日 16:06 JST (参照数 7878回)  

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daioh_

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yahooニュースより 以下引用
 マンションの耐震強度偽装に関与したとして1級建築士免許を取り消された札幌市の男性と、建築士事務所登録を取り消された事務所が処分の際、明確な理由を示さなかったのは不当だとして、処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は7日、男性敗訴の1、2審判決を取り消し、処分は違法とする判決を言い渡した。国側の逆転敗訴が確定した。  行政手続法第14条では「不利益処分をする場合には理由を示さなければならない」と規定している。  同小法廷は「処分の原因となる事実、根拠法条に加えて、処分基準の適用関係を示さなければならない」と指摘。男性のケースでは「どんな理由に基づき、どのような基準の適用で処分がされたのか知ることができない」として、「理由提示としては不十分で違法だ」と結論付けた。  1、2審判決によると、元1級建築士の男性は、構造計算を別の建築士に下請け発注し、札幌市内の12棟のマンションの耐震強度のデータ偽装を見逃した。国土交通省は平成18年9月、1級建築士免許を取り消し、北海道は同月、男性が所属する建築事務所を登録取り消し処分にした。
この内容じゃ どういうことかわかりませんが 意匠事務所が 構造事務所にだしたということだと思いますが 構造計算書の捺印や契約関係はどうなってたんだろうか?
だいおー/大内

 2011年6月 7日 17:09 JST  

ゲストユーザ: 小水流

いわゆる浅沼良一事件ですね。 平成18年度 一級建築士の処分事例について(第2回) http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070901_3_.html この内容ではダメという判決ですね。 これから読みますがこちらが判決文 平成21(行ヒ)91 一級建築士免許取消処分等取消請求事件   平成23年06月07日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607135658.pdf

 2011年6月 8日 09:45 JST  

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daioh_

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構造計算書の捺印や図面の捺印は その一級建築士が押してるはず 二級じゃできませんから・・・・ 資格は回復されたとしても民事関係が大変そうですね
だいおー/大内

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