2025年10月23日(木) 02:50 JST
ゲストユーザ: たまご
特定防火設備の防火戸のアンダーカット寸法を10ミリで考えているのですが
建設省告示1369号で隙間なくとあるのですが アンダーカットは駄目なのでしょうか?
教えてください。
隙間(クリアランス)がないとドアが開きません
換気の給気などには使えないと思いますが・・・・・
http://www.nihonfunen.co.jp/unique/gijyutu_boka.htmlより引用
だいおー/大内
防火設備についての国土交通大臣の認定をうけるためには、指定性能評価機関において以下の方法で試験を行い、評価を受けることが必要です。
■加熱方法
次の式で表される数値となるよう、特定防火設備は60分、防火設備は20分加熱する。
遮炎性能は屋内外両面を、準遮炎性能は屋外面についてのみ加熱する。
T=345log10(8 t+1)+20
但し、Tは平均炉内温度(℃)、tは試験の経過時間(分)とする。
■判定方法
○非加熱側へ10秒を超えて継続する火災の噴出がないこと。
○非加熱側で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
○火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。
ただし、防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間(10mm以下)は除外する。
以下のようなページもありました
http://www.cosmokinki.co.jp/product/faq/bouka-a.html だいおー/大内
ゲストユーザ: たまご
コメントありがとうございます。
大変参考になりました。
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