2025年10月19日(日) 01:15 JST
ゲストユーザ: 堀越
せっかくのゴールデン・ウイークの、それも「こどもの日」に悲惨な事故が起きてしまいました。
亡くなった方のご冥福を祈ります。
さて、ここにおいでの建築関係の方、特に構造設計や設備設計を行っている方は既にご承知でしょうが、このような遊園地の遊戯装置の安全を担保する法律は『建築基準法』なのです。エレベーターなどと同じ法律体系なのです。
遊戯装置は、一般的に建築確認申請を出すと同時に「(財)日本建築センター」あるいは、「(財)日本建築設備・昇降機センター」の評定評価を取らなくてはなりません。そして、法律上は、安全性の確保がされたと言うことになっています。でも、大事故は再び起きました(例えば、平成13年に富士急ハイランドではコースターの車軸が折れ重傷者2人)。
果たして、ジェットコースターなどの遊戯装置でも、人からお金を取って車両に乗車させ移動させるなら、目的が遊びであっても、モノレール・ケーブルカー・急勾配を昇降する登山電車と同じように鉄道車両と同じ法律で扱い乗客の安全を確保するのが正しいやり方だと考えます。なお、車両以外の走路部分などは、建築基準法で扱っても差し支えないかも知れません。
みなさんはどう考えますか。
なお、サンケイ新聞http://www.sankei.co.jp/shakai/jiko/070506/jko070506000.htm には、過去の遊園地事故の表が載っています。
ゲストユーザ: bau
まったく同感です。
ジェットコースターなどの遊戯装置は、建築基準法には馴染みませんね。
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