2025年10月19日(日) 06:07 JST
ゲストユーザ: 堀越
昨年の法改正で、新耐震設計した建物でも既存不適格となり、増築する場合には、新耐震建物も改正法に合致させることが必要となり、各所で増築計画が滞っているのはご承知のとおりですが、
4月23日、25日付けで、国交省から通達などが出て、「建築基準法第86条の8の規定に基づく全体計画認定」使えば、当面、直ちに新耐震建物を改正法に適合させなくても増築ができることになりました。
下記のアドレスに、国交省資料がまとまっておいてあるようなのでご活用ください。
http://www.njr.or.jp/m01/08/080425-2/index.html(日本建築士事務所協会連合会)
でも、これを見ても、新耐震以前の旧耐震建物で耐震補強判定をもらって補強を終わっている建物に増築できるかどうかは、容易に読み取れないようになっています。学校校舎等で増築話が出ているものもあるそうですが、どう扱ってくれるんでしょうねー。
昭ちゃん/堀越
ゲストユーザ: 堀越
JSCAが、4 月25 日に「既存建築物における増改築等の取り扱いに係る大臣認定取得について」の見解を出していました。
その中に、
認定の内容は、既存不適格建築物について二以上の工期に分けて
エキスパンションジョイント等を用いた増築又は改築を含む工事を行う場合における既存
部分の改修計画において、既存部分が新耐震設計に対応しているもの又は耐震補強を行っ
ているものについて、全体計画認定の申請時に法20 条の規定の審査に必要な図書(構造図、
構造計算書等)が省略できる
と言う一文があるので、耐震補強を終えている建物なら、全体経過認定を使うことで、増築が可能と読めました。これで、なんとかなりそうです。
一方、政府が、公立学校への耐震補強の補助金比率を増やすような話が流れてますね。さすがに中国四川省の地震被害を見て、政治家も不安が隠しきれなくなって慌てたのでしょう。財源はどうするのかなー。今時巷で話題の「道路財源」を使ったらどうかなー。文句を言う人はいないと思うけど・・・。
昭ちゃん/堀越
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