2025年10月21日(火) 18:29 JST


 2007年12月24日 07:35 JST (参照数 2544回)  

ゲストユーザ: 堀越

薬害肝炎訴訟が急転直下解決の道を進むかも知れない。23日、総理大臣「政治決断、一律救済決断」の一方が日本列島を駆けめぐった。しかし、その方法は行政主導ではなく、立法(国会による議員立法)にゲタを預けた。 国会で議決できるのは、あくまでも法律だけである。その法律の運用細則(主に施行令・施行規則等を示す.この場合は、救済する患者・症状・投薬期間・救済期間etc)を定める権限を持っているのは、この一連の訴訟で被告席に座っている「厚生労働省」である。 さて、私達建築関係者は、今年6月20日の建築基準法改正で、法律所管庁の国土交通省が、施行令・施行規則を法律の本来の改正目的から乖離した内容で作文した為に、建築主・設計者・施工者が、本来被る必要のない大迷惑(被害)を被った事実を経験している。 国会の立法処置が講じられた後、国とこの法律の所管庁である厚労省が『本心から患者をするための政令を定め、実行する意思があるかどうか』見続けなければならない。

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