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 2007年3月30日 12:14 JST (参照数 6049回)  

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daioh_

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 2007年4月 4日 10:52 JST  

ゲストユーザ: 小水流

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【資料1】(PDF形式)
の、6ページ目に記載されていますが・・

> 認定に係る評価(構造の種別ごと)の手数料を、
> 申請1件につき150 万円とする。

えーと・・誤植じゃないと大変なような気もするのですが。

私が読み違えていなければ、木造3階建てで新築するような事例で、
構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。

どうなんでしょうね・・

 2007年4月 4日 12:46 JST  

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> 認定に係る評価(構造の種別ごと)の手数料を、 > 申請1件につき150 万円とする。 えーと・・誤植じゃないと大変なような気もするのですが。 私が読み違えていなければ、木造3階建てで新築するような事例で、 構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。 どうなんでしょうね・・

20条を見たら 構造計算が必要な場合ですから  構造計算が必要な建物の場合 全部かかるようですね 規模に応じてならわかりますが 見る限り 一律 150万とかいてますね 住宅は構造計算が必要のない 構造ばかりになるかも(^^;
だいおー/大内

 2007年4月 4日 12:51 JST  

ゲストユーザ: TKK

>構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。

もしそうなら、構造設計の「重要性」も一般に認識されるようになり、うれしいのですが、たぶん、

◆ワンポイント◆(クセになりそう)
第20条第3号イに規定する「大臣の認定を受けたプログラム」の大臣認定の手数料の事でしょうね。

 2007年4月 4日 13:20 JST  

ゲストユーザ: 小水流


> 「大臣の認定を受けたプログラム」の大臣認定の手数料の事でしょうね。

なるほど・・
安心したようなガッカリしたような。

データを提出させて再計算までし、さらに高額な費用がかかる!
となれば、図書差し替え禁止と相まって・・
設計変更・計画変更が減り、アブナイ橋を渡る人が減るような、
抑止的な話かとも思ったのですが。

さすがに無いかぁ。(^_^;)

 2007年7月 3日 15:55 JST  

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