2025年10月21日(火) 12:41 JST
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案に関して意見募集しています
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt48_.html
図面の差し替えができなくなる?みたいです
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【資料1】(PDF形式)
確認審査等に関する指針(仮称)案【資料2】(PDF形式)
指定確認検査機関指定準則改正案【資料3】(PDF形式)
だいおー/大内
だいおー/大内
ゲストユーザ: 小水流
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【資料1】(PDF形式)
の、6ページ目に記載されていますが・・
> 認定に係る評価(構造の種別ごと)の手数料を、
> 申請1件につき150 万円とする。
えーと・・誤植じゃないと大変なような気もするのですが。
私が読み違えていなければ、木造3階建てで新築するような事例で、
構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。
どうなんでしょうね・・
の、6ページ目に記載されていますが・・
> 認定に係る評価(構造の種別ごと)の手数料を、
> 申請1件につき150 万円とする。
えーと・・誤植じゃないと大変なような気もするのですが。
私が読み違えていなければ、木造3階建てで新築するような事例で、
構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。
どうなんでしょうね・・
Quote by: %E5%B0%8F%E6%B0%B4%E6%B5%81
20条を見たら 構造計算が必要な場合ですから
構造計算が必要な建物の場合 全部かかるようですね
規模に応じてならわかりますが 見る限り 一律 150万とかいてますね
住宅は構造計算が必要のない 構造ばかりになるかも(^^; > 認定に係る評価(構造の種別ごと)の手数料を、 > 申請1件につき150 万円とする。 えーと・・誤植じゃないと大変なような気もするのですが。 私が読み違えていなければ、木造3階建てで新築するような事例で、 構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。 どうなんでしょうね・・
だいおー/大内
ゲストユーザ: TKK
>構造の再計算を行って認定するのに150万円という意味に見えるのですが。
もしそうなら、構造設計の「重要性」も一般に認識されるようになり、うれしいのですが、たぶん、
◆ワンポイント◆(クセになりそう)
第20条第3号イに規定する「大臣の認定を受けたプログラム」の大臣認定の手数料の事でしょうね。
もしそうなら、構造設計の「重要性」も一般に認識されるようになり、うれしいのですが、たぶん、
◆ワンポイント◆(クセになりそう)
第20条第3号イに規定する「大臣の認定を受けたプログラム」の大臣認定の手数料の事でしょうね。
ゲストユーザ: 小水流
> 「大臣の認定を受けたプログラム」の大臣認定の手数料の事でしょうね。
なるほど・・
安心したようなガッカリしたような。
データを提出させて再計算までし、さらに高額な費用がかかる!
となれば、図書差し替え禁止と相まって・・
設計変更・計画変更が減り、アブナイ橋を渡る人が減るような、
抑止的な話かとも思ったのですが。
さすがに無いかぁ。(^_^;)
建築基準法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集結果
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk43_.html
頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
説明会における特定行政庁意見と国土交通省の考え方
だいおー/大内
だいおー/大内
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