2025年10月18日(土) 22:36 JST
ゲストユーザ: tok
お世話になります。
確認申請の有無について
都市計画区域外の地域で、
1Fを鋼製コンテナ、2Fを木造の案件。
(二階建て)200m2以内
(仕様規定の有無は検討外として。)
用途は、農業用倉庫として。
他の法は検討せず、
建築基準法6条のみ法検討として。
行政へのアプローチはまだしないとして。
3号確認が必要かどうか、ご経験のある方、
ご教授願いたく、投稿させていただきました。
ご無理言いますが、よろしくお願いいたします。
確認申請の有無について
都市計画区域外の地域で、
1Fを鋼製コンテナ、2Fを木造の案件。
(二階建て)200m2以内
(仕様規定の有無は検討外として。)
用途は、農業用倉庫として。
他の法は検討せず、
建築基準法6条のみ法検討として。
行政へのアプローチはまだしないとして。
3号確認が必要かどうか、ご経験のある方、
ご教授願いたく、投稿させていただきました。
ご無理言いますが、よろしくお願いいたします。
都市計画区域外での確認申請の有無は一般論として
・100m²を超える、学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等
・木造の建築物で3階建て以上または、延べ床面積500m²超または、高さ13m超、又は軒高9mを超えるもの。
・木造以外の建築物で2階建て以上、または延床面積200m²以上の建物
・一定規模以上の工作物・昇降機
が必要となっているので
1Fを鋼製コンテナ、2Fを木造では 木造以外の建築物で2階建て以上にあてはまるので
必要になるのではないでしょうか?
2階建ての木造であれば不要となるはず
ただし学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等では100㎡未満となります
だいおー/大内
・100m²を超える、学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等
・木造の建築物で3階建て以上または、延べ床面積500m²超または、高さ13m超、又は軒高9mを超えるもの。
・木造以外の建築物で2階建て以上、または延床面積200m²以上の建物
・一定規模以上の工作物・昇降機
が必要となっているので
1Fを鋼製コンテナ、2Fを木造では 木造以外の建築物で2階建て以上にあてはまるので
必要になるのではないでしょうか?
2階建ての木造であれば不要となるはず
ただし学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等では100㎡未満となります
だいおー/大内
ゲストユーザ: tok
Quote by: daioh_
都市計画区域外での確認申請の有無は一般論として
・100m²を超える、学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等
・木造の建築物で3階建て以上または、延べ床面積500m²超または、高さ13m超、又は軒高9mを超えるもの。
・木造以外の建築物で2階建て以上、または延床面積200m²以上の建物
・一定規模以上の工作物・昇降機
が必要となっているので
1Fを鋼製コンテナ、2Fを木造では 木造以外の建築物で2階建て以上にあてはまるので
必要になるのではないでしょうか?
2階建ての木造であれば不要となるはず
ただし学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等では100㎡未満となります
ご返信ありがとうございます。
3号確認ですか。
ありがとうございます。
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