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2025年10月18日(土) 22:44 JST
ぼうかちいき
都市計画法に基づいて定められる地域で火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければならない。 基本的には耐火建築物であること。
平屋または2階建てで、延べ床面積が100平方メートル以下であれば準耐火建築物でもよい。
ただし、延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、高さ2m以下の門や塀などは例外として除外される
関連:準防火地域
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