2026年1月 7日(水) 06:28 JST
道路の定義
道路の定義
どうろのていぎ
道路の定義
次表の1号から5号の幅員4m以上の道路並びに幅員4m未満の2項道路に該当するもの。
| 道路の種別 | 定義 |
| 1号道路 (42-1-1) | 道路法による道路 いわゆる公道であって、国道・県道・市町村道が該当します。 |
| 2号道路 (42-1-2) | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などによる道路 |
| 3号道路 (42-1-3) | 法の規定が適用されるに至った際現に存在する道路 第3章の規定が適用されるためには、都市計画区域又は準都市計画区域内であることが必要ですので、区域の決定を受けたときその区域内にある幅員4m以上の道路全てをいい、公道、私道の別を問いません。 |
| 4号道路 (42-1-4) | 事業計画のある道路 道路法、都市計画法等によって新設又は変更の事業計画のある道路で、その事業が2年以内に執行予定のものとして特定行政庁が指定したもの。 |
| 5号道路 (42-1-5) | 特定行政庁からの位置の指定を受けた道路 道路法、都市計画法等によらないで、新しく道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。 (指定年月日・指定番号有り。) |
| 2項道路 (42-2) | 建築基準法の制定又は都市計画区域・準都市計画区域の決定時に現実に建築物が建ち並んでいる道路で特定行政庁の指定を受けたもの。 この場合は道路中心線から左右に、水平距離2mずつ後退した線(がけ地や川などがあって左右に取れない場合は、4mの幅が取れる線)を道路境界線とみなします。 なお、後退した部分の敷地は、道路敷として扱われるので敷地面積に算入されません。 |
敷地と道路の関係(建築基準法第43条)
都市計画区域・準都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法上の道路( 原則として幅員4m以上で、自動車専用道路等を除く。)に2m以上接しなければなりません。各都道府県市町村の条例により制限の付加がされていることもあるので注意してください。
建築関連用語集に戻る
道路の定義.txt · 最終更新: 2021/11/08 15:43 by daioh_
