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さて 気が付けば3月ですね

安全帯が安かったので買って現場に持ち込んだら・・・・・ 

労基が変わってそれ使えませんよと・・・・

「えっ」と思って調べてみたら 

安全帯が墜落制止用器具という名称に変わり

原則 フルハーネス型に

それで安かったのか・・・・

それでも2022/1/1までは猶予期間で使えるようだ

6.75m未満までは胴ベルト型もOKみたい

まったく使えないのではない分よかったかな?



これからも建築フォーラムを どうぞよろしくおねがいします 

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