件名: これってあり?

投稿日: 2010年1月 4日 12:04 JST
投稿者: 和泉英克

築7年の14階建てマンションです。

販売は”マンション開発・分譲会社。都心を軸にタワーマンションを展開”している東証一部。施工は中堅ゼネコン。

外壁のタイルが広範囲ではがれ落ちる現象(事故)が起きています。

販売会社は5年の保証期間が過ぎているため”何も保証”もしない。

施工会社ははがれ落ちた部分の修復はするといっているものの、打診すすると1/3程度が浮いていて今にもはがれ落ちるとのこと

わずか築7年で外壁のタイルがはがれ落ちると言うことはあるのでしょうか?施工上のミスでは無いのでしょうか?

この修復を、住人で行わなければならないとのこと

こういった築後新しいマンションの修復を住人が行わなければならないのでしょうか?

たとえ、保証期間が過ぎていようが販売会社および施工会社にて行うものでは無いのでしょうか?

皆様の参考事例・ご意見をお待ちします。


記事投稿は掲示板(会議室)への投稿ではありません

投稿日: 2010年1月 4日 12:09 JST
投稿者: daioh_

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書込: これってあり?

投稿日: 2010年1月 4日 12:18 JST
投稿者: daioh_

平成12年4月1日から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行されています これは全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。 新築住宅の請負人または売主は 住宅取得者に対し 構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や 屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの義務を負うことになります これに反する特約をつけていても、注文主や買主に不利な特約は無効となります ただし売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になります 今回はタイルの剥離とのことこれが 「雨水の浸入を防止する部分」 になるか 「売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥」 になるかがカギになると思います 弁護士をまじえて 話し合った方がよいかもしれません

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