件名: この場合裁判に勝てますか?

投稿日: 2008年4月22日 12:18 JST
投稿者: daioh_

私宛にメールが来たので転載 -------------------------------------------------------------------- 現在平家建ての住宅に住んで居ますが、今回2階建てに改築しようと計画しました。 ところが、西・北の隣人より2階建てを造られると日が当らなくなるので、平家にして欲しいと言われました。 両家とも2階建てなのにどうして自分には、2階建てを 建設していけないのでしょう? もちろん建築基準法に基づいて設計・施工します。 隣地に正当な根拠が、あるのでしょうか? 最悪な場合、裁判にかける気持ちもあります。

書き込み: この場合裁判に勝てますか?

投稿日: 2008年4月22日 12:33 JST
投稿者: daioh_

敷地の状況や用途地域などわかりませんので 一般論ですが  建築基準法に基づいて設計・施工であれば何も問題なく建てられます コレは2階建ての住宅に限らずすべての建物に当てはまります 都道府県や市町村の条例などでさらに規制されている場合もありますが 2階建ての住宅であれば 何も問題ありません
隣地に正当な根拠が、あるのでしょうか? 最悪な場合、裁判にかける気持ちもあります。
他 民法の相隣規定(民法234条、235条など)も考慮するひつようがあります 相隣規定 は、隣人同士の権利関係を調整するための規定です。 敷地境界より壁を50cm離す (隣地が同意すれば敷地境界ギリギリまでOK) 敷地境界1m以内の窓への目隠し請求権  などです 庇や屋根などが越境しないかぎり裁判にならないと思いますが・・・・・

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