件名: 国交省、またまたパブコメ募集!!
投稿日: 2007年9月11日 15:21 JST
投稿者:
「許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件」に関するパブリックコメントの募集について/公表:H19.8.19/意見・情報締切:H19.9.17/住宅局建築指導課(内線39537)
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt99_.html
えーい面倒くさいけど、全文引用しちゃった。良く読んでいないけど、さらに新たに作る必要のある告示なんですかねー。判らん。
○国土交通省告示第 号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を制定する。
平成十九年 月 日 国土交通大臣冬柴鐵三
(仮称)建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定める基準とする。
一.地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さ九メートル以下である鉄骨造の建築物の張り間方向又はけた行方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イの規定を満たす場合にあっては、次のイ及びロに該当するもの
イ.建築物の張り間方向又はけた行方向のうち平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イの規定を満たす方向について、令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
ロ.イに掲げる方向以外の方向について、次の(1)及び(2)に該当するもの
(1)令第三章第八節第一款の四に規定する許容応力度等計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
(2)平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(1)の規定を満たすものであること。
二.地階を除く階数が二以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さ九メートル以下である鉄骨造の建築物の張り間方向又はけた行方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号ロの規定を満たす場合にあっては、次のイ及びロに該当するもの
イ.建築物の張り間方向又はけた行方向のうち平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号ロの規定を満たす方向について、令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
ロ.イに掲げる方向以外の方向について、次の(1)及び(2)に該当するもの
(1)令第三章第八節第一款の四に規定する許容応力度等計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
(2)平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号ロ(2)の規定を満たすものであること。
三.高さが二十メートル以下である鉄筋コンクリート造(壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート組積造を除く。)若しくは鉄骨鉄筋コンクリートの建築物の張り間方向又はけた行方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第二号イの規定を満たす場合にあっては、次のイ及びロに該当するもの
イ.建築物の張り間方向又はけた行方向のうち平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第二号イの規定を満たす方向について、令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
ロ.イに掲げる方向以外の方向について、令第三章第八節第一款の四に規定する許容応力度等計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
書き込み: 国交省、またまたパブコメ募集!!
投稿日: 2007年9月26日 19:10 JST
投稿者:
要は、方向別に異なった構造計算ルートを採用できることを許すための告示なんですかねー。
これって、昭和56年新耐震法改正では最初から建設省通達に含まれていて、当たり前だった。
ってことは、今法改正では、ハナから方向別に異なった構造計算ルートを辿ることができないということも含んだ改正だったことになる。建基法を作った側が方向別計算ルートの考え方を取り入れない前提だったのか、単に通達を法律化(告示化)するのを忘れた、はたまたそれを忘れたという欠陥を第三者から指摘され、あわてて法律化するつもりになったのか。
いずれにしろ、お粗末。
書き込み: 国交省、またまたパブコメ募集!!
投稿日: 2007年10月 5日 17:35 JST
投稿者:
正式に告示になりました。
〇国土交通省告示第千二百七十四号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第二号イの規定に基づ
き、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示を
制定する。平成十九年十月五日 国土交通大臣 冬柴鐵三
http://kanpou.npb.go.jp/20071005/20071005h04682/20071005h046820008f.html
ざっと見たところ、「案」と同じですね。
「構造関係基準に関する質疑
http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/kozo-Q&A.pdf」66の回答は
>H19.8.19より、方向別に異なる構造計算の適用(一定の条件を満たす方向にルート1を適用する場合の扱い)に関する告示のパブリックコメントが行われています。このパブリックコメントがそのまま告示となった場合には、結論としては、次のような適用が可能であることになります。
>(1) あらゆる構造について、方向別のルート2とルート3の適用(法第20条及び技術的助言に基づく)
>(2) 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造について、パブリックコメント案の条件を満たす場合に、方向別のルート1とルート2の適用(パブリックコメント案に基づく)
>(3) 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造について、パブリックコメント案の条件を満たす場合に、方向別のルート1とルート3の適用((2)と技術的助言に基づく)
>これらいずれの場合も、建築物の規模や、仕様規定等の構造計算以外の規定に関しては、より厳しい方のルートに適用される規定が全体に適用されます。
と書いてあるので、こっちの方が判りやすい。
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