2025年10月18日(土) 14:21 JST
法規 建設業法001:木造2階建、延べ面積140m2の住宅の新築工事の場合、建設業法上、建設業 の許可を受けなくても当該工事を請け負うことを営業とすることができる。
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建設業法第3条第1項、同施行令第1条の2第1項により、木造2階建、延べ面積140m2
の住宅の新築工事の場合、建設業法上、建設業の許可を受けなくても当該工事を請け負うことができる。
建設業の許可不要な場合- 建築一式工事にあっては1500万円以下 、150㎥2に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合 500万円以下
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日付: | 2016年6月 1日(水) 10:58 JST |
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