2025年10月18日(土) 21:13 JST
建築士法:建築士事務所の開設者は、その業務に関する所定の図書を、作成した日から3年間保存しなければならない
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事業年度ごとに事業年度経過後3月以内に作成し3年間の閲覧義務と15年間の保存が必要となります
法第24条の2第1項、規則第21条第1項
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日付: | 2016年1月13日(水) 06:10 JST |
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