2025年12月 3日(水) 12:56 JST
用語:建築基準法上、建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備は、[建築設備」である。
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基準法第2条三項
| 閲覧件数: | 769 |
| 日付: | 2016年1月12日(火) 06:14 JST |
[ カテゴリ | 一級建築士 学科3 法規 ]
建築コミュニティポータル:昔の名前で頑張ってます
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用語:建築基準法上、建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備は、[建築設備」である。| 閲覧件数: | 769 |
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